欠陥住宅への対処方法

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欠陥住宅の分類

 大きくは二つに分類できます。
  1 法令違反の建築
  2 契約内容に違反した建築
 法令違反の建築は、法令によって基準が定められています。比較的立証がしやすいです。 これに対して、契約内容に違反した建築などは当事者の合意で決められます。よって最終的に明確でない部分も生じます。
 トラブル、意見の食い違い等を少なくするために打ち合せ記録を書面で残すようにしましょう。

瑕疵担保責任

 保証はどんな建築物にも設けられています。もちろんマンション・建売住宅・戸建住宅 なども含まれます。その保証のことを「瑕疵担保責任」といいます。  瑕疵担保責任は、「民法」「住宅の品質確保の促進等に関する法律(約して品確法とい う)」によって定められています。民法では、木造は5年、鉄筋コンクリート造10年と定め られています。実際には1〜2年で契約していることが多いようです。(民法より契約が優 先されます)  マンション・戸建住宅などの瑕疵担保責任期間内の補修は、売主・請負業者に請求する ことが可能ですから、住みはじめて欠陥と気づいたら保証期間内に無償でなおしてもらい ましょう。また、住んで時間が経過しないと欠陥が表に出て来ない場合もあります。この ような隠れた欠陥を保証期間内にみつけるためにも、第三者の専門家による1年目点検、2年目点検の実施をおすすめします。

注文住宅の場合

 住み始めてから欠陥に築いた場合

@ 契約書に記載されている「瑕疵の担保」の項目で瑕疵担保責任期間と
 適用範囲を確認します。

A 欠陥がどこの場所にどのような状態で存在しているかを書面で作成し
 ます。

B 契約当事者(売主・工務店など)補修を請求します。

建売住宅の場合

  一般的には不動産業者が建売住宅を販売しています。購入してから欠陥を発見したら、売主である不動産業者などに欠陥部分の補修・損害賠償などを求めます。売主が補修に応じないなどの問題が生じた場合は、専門家に依頼して不適切な部分を拾い出し、写真と報告書を用意して、地方公共団体の宅地建物取引業保証協会に申し立てをする。保証協会では、販売した不動産業者に代わって、補修費用や賠償金を支払ってくれるのが建前となっています。

マンションの場合

  マンションで欠陥がみつかった場合、宅地建物取引業法により引渡しから2年以内の物件で「瑕疵は売主負担において修繕しなければならない」となっています。 完成時においてすでにあった欠陥で引渡しから2年以内であれば、床材のフローリングの施工不良、ドアの取り付け不具合などは、売主の負担で補修してもらうことができます。