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ツリーハウスの工法特許の内容解説と、その応用・展開例

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特許第2854288号 樹上構造物に関する解説

0 特許権者 

神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3080        長井  勝
東京都八王子市清川町40−6(旧住所登録)    笹原  和織 

1 特許権とは

特許権とはいわゆる知的財産権の一部であり、特許庁による認可によって財産権の一種として法的に保護され、
その侵害に対しては、損害を問うことのできるものである。

なお以下の三点は、それぞれ独立の特許権であり、一項目のみの使用でも侵害行為となる。
( かつては以下の複数項目を一個のものと解したが、
  近時の法改正により、各項目は独立した特許として保護することになった。
  従って以下の三項目は、独立したものと解され、各項目の一つでも侵害行為となる。
  まれに不勉強な人がいるので注意してください。 )

2 我々の持つ特許内容

 (1)固縛による支柱への固定方法

従来の同様の構造物(『ツリーハウス』との呼称が一般的なので、以下必要があればそう呼ぶ)においては、建物本体あるいはその基底板をボルト・釘などで固定し、構造物の安定を図っていた。
しかしこの工法では、特に固定先が自然木の場合、その成長に影響を与えることが懸念される。

我々の工法は、支柱との固定方法に、金属等のベルトや固定枠をボルトまたは、ロープ・ワイヤーなどを用いて固縛することにより、時間経過に伴なう立木等の成長に合わせた調整を可能にし、自然木に対する影響を最小限に止めたものである。

従って、
自然木を含む支柱にボルト・くぎ等を用いて建造物を
直接固定する以外の工法は、この特許を侵害している。

 (2)懸垂による基底盤の安全確保

上記の特許構造によって基底盤はより自然に与える害が少なく固定されるが、特にその構造物の安定性を確保するためには、何らかの安全装置が必要であると考える。

そこでこの工法では、建造物の基底盤の複数箇所を支柱上部から懸垂する方法を採った。支柱上部の懸垂個所は、上記(1)の特許内容を使用することはもちろんである。

 この特許内容によって、安定性確保以外の副次的な効果も期待される。

 それは第1に、特に複数自然木の支柱を用いて建造物を空中に固定する場合に有効なことである。
自然木はその自然的条件によってその成長にばらつきがあり、経年変化によって建造物の水平を確保することが困難になる。
この工法を用いることによって、固定各個所を尺取虫方式に垂直移動が可能となり、複数固定個所の水平面確保が可能になる。もちろんそのことによって固定個所を変更しながら、水平面を一定に保つことも可能である。

 第2に、そのことによって固定個所の大幅な垂直移動が可能となる。つまり経年変化によって自然木の外周の成長が起こるが、固定個所が一箇所の場合、長期の設置によってその成長を妨げることとなる。(1)とこの工法特許の考え方を同時に用いることによって、固定個所を二箇所とも移動できることとなり、自然木への影響は大幅に低下する。

以上の説明により明らかなように、何らかの目的・目的によって
建造物の
基底盤を懸垂する工法は、この特許を侵害している。

 (3)複数立木による基底空間の確保

欧米や東南アジアに見られる従来の『ツリーハウス』は、一本の自然木を利用したものである。しかし前大戦時に始まり昭和30年代に隆盛を見せた植林事業の行き届いた我が国の森林環境において、そのような環境は望むべくもない。杉、檜、ひば等の針葉樹林を中心とした樹林が、我が国の森林環境の大半だからである。

環境保護活動においては、近年「里山」概念の復活も見られるが、伝統的な里山活動の行き着く先においても、現在見られる針葉樹林を中心とした森林環境は、持続可能な森林保護・利用活動という視点からも保護されるべきものと考える。

そこで我々は、森林体験空間としての『ツリーハウス』建造において、複数の自然木を利用することを考案した。それによって針葉樹林帯であっても、また十分な強度を確保できない小径木の利用であっても、ある程度の広さの固定空間を空中に確保することを可能にするのである。

従って、複数の立木を利用する固定平面の建造は、特許侵害にあたる。

この特許によって単に『ツリーハウス』建設に止まらない、森林中の広大な空中デッキの建造が可能になる。

複数の立木間を上記(1)(2)の工法によって安全に固定された平面デッキは、そのままで森林中のステージや野外劇場の空間とすることができる事となるのである。
またその組み合わせによって、ツリーハウスによる三次元森林空間を創造することができよう。

我々は森を下から眺めるだけでなく、鳥になり木に留まり、森の動物たちと同じように、木々の間を行き来することのできる空間を手に入れたのである。

なおこの工法によって、個人的に森林空間を楽しみたいということを、私たちは一切拒みません。
適切なアドバイスが送れ、また共感し合えることがあればと考えます。

しかし、団体等の使用、特に営利団体の使用に関しては、特許権侵害行為に対し断固たる手段を取らざるをえないことを明らかにしておきます。

(同時に侵害行為の認定は、この内容を知っていたか否かなどに関わり無く、侵害の事実をもって足ることをご記憶ください。)

私たちはこの特許権使用から、日本の自然環境を保護するだけでなく、人格的教育や、創造と協調を基調とした教育プログラムへの応用などとともに、今後も人口の増加し続けるであろう都市と、相反的に人口減少に悩み適切な森林環境保護を欠くようになるであろう山間部との、有機的な結合を目指す、新たな自然保護活動の展開を考えているからです

 その意味で、各種団体・企業等による教育プログラム・人材育成プログラムやカリキュラム、または自然体験プログラム等への応用を期待します。(私達自身も、私達の経験とアイデアをプログラム化中です。)

私たちの理念を支え、現実に移すための基金の一助としても、法に則ったこの特許の使用を期待いたします。

この特許権内容を応用する例

3 実施権設定について

現在、環境教育や環境保護イベントを行う会社との「通常実施権」設定について交渉中です。
「実施権」設定、あるいは特許内容の使用または確認・使用について、

お問い合わせは、mail to: sasahara@jade.dti.ne.jpへご連絡ください。

昨年度は、個人的にツリーハウスを楽しみたいという何人かの方々にアドバイスを御送りし、
市町村、森林組合等の公共団体からのお問い合わせも幾つか頂いております。

「里山育成事業」等への利用
公園やキャンプ場、庭園でのモニュメントなど、
各種アイデアもありますので、
お気軽にご相談ください。

 

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