_/_/ 第1章 総則 (第1条−第28条)_/_/
_/_/ 第2章 特許及び特許出願 (第29条−第46条)_/_/
_/_/ 第3章 審査 (第47条−第63条)_/_/
_/_/ 第3章の2 出願公開 (第64条−第65条)_/_/
_/_/ 第4章 特許権 (第66条−第112条の3)_/_/
第1節 特許権 (第66条−第99条)
第2節 権利侵害 (第100条−第106条)
第3節 特許料 (第107条−第112条の3)
_/_/ 第5章特許異議の申立て (第113条〜第120条の6)_/_/ 削除 (平成16年1月1日施行)
_/_/ 第6章 審判 (第121条〜第170条)_/_/
_/_/ 第7章 再審 (第171条〜第177条)_/_/
_/_/ 第8章 訴訟 (第178条〜第184条の2)_/_/
_/_/ 第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例 (第184条の3〜第184条の20)_/_/
_/_/ 第10章 雑則 (第185条〜第195条の4)_/_/
_/_/ 第11章 罰則 (第196条〜第204条)_/_/
_/_/ 附則 _/_/ 作成中につき附則は未公開です
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。 |
目次 |
1 | この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の物をいう。 | ||
2 | この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 | ||
3 | この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 |
一 | 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 | ||
二 | 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為 | ||
三 | 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 | ||
四 | この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。 |
目次 |
1 | この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 |
一 | 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 | ||
二 | 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
2 | 特許出願、請求その他特許に関する手続き(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。 |
目次 |
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 |
目次 |
1 | 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 | ||
2 | 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 |
目次 |
1 | 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 |
一 | 出願審査の請求をすること。 | ||
二 | 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 | ||
三 | 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。 | ||
2 | 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 |
目次 |
1 | 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 | ||
2 | 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 | ||
3 | 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 | ||
4 | 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。 |
目次 |
1 | 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。 | ||
2 | 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。 | ||
3 | 削除 (平成8年6月法律第68号) |
目次 |
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。 |
目次 |
削除 (平成8年6月法律第110号) |
手続をする者の代理人であって第8条第3項に規定する者でないものの代理権は、書面をもって証明しなければならない。 |
目次 |
手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託の任務終了又は法廷代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によっては、消滅しない。 |
目次 |
手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。 |
目次 |
1 | 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 | ||
2 | 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。 | ||
3 | 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。 | ||
4 | 特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による命令をした後に第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。 |
目次 |
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。 |
目次 |
在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもって、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもって民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5条第4号の財産の所在地とみなす。 |
目次 |
1 | 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。 | ||
2 | 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 | ||
3 | 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。 | ||
4 | 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見代理人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 |
目次 |
1 | 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 | ||
2 | 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 | ||
3 | 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 |
一 | 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 | ||
二 | 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 | ||
三 | 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 |
4 | 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。 |
目次 |
1 | 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 |
一 | 第50条(第159条第2項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。 | ||
二 | 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 | ||
三 | 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。 | ||
四 | 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。 |
2 | 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 | ||
3 | 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により、明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 | ||
4 | 前項に規定するもののほか、第1項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
一 | 第36条第5項に規定する請求項の削除 | ||
二 | 特許請求の範囲の減縮 (第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) | ||
三 | 誤記の訂正 | ||
四 | 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) |
5 | 第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。 |
目次 |
特許出願人は、特許出願の日 (第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘ−グで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日リスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条第1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 |
目次 |
1 | 特許無効審判の被請求人は、第134条第1項、若しくは第2項、第134条の2第3項、第134条の3第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134の2条第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 | ||
2 | 訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前 (同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 | ||
2 | 特許庁長官は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 | ||
2 | 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。 |
目次 |
願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又は物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 |
目次 |
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 |
目次 |
特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があったときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。 |
目次 |
1 | 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 | ||
2 | 前項の決定は、文章をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。 |
目次 |
1 | 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定し、受継を命じなければならない。 | ||
2 | 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。 | ||
3 | 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 |
目次 |
民事訴訟法第124条(第1項第6号を除く。)、第125条から第127条まで、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立についての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第127条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第128条第1項及び第131条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。 |
目次 |
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 |
一 | その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。 | ||
二 | その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。 | ||
三 | 条約に別段の定があるとき。 |
1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘ−グで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日リスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約2条、3条 |
目次 |
特許に関し条約に別段の定めあるときは、その規定による。 |
目次 |
1 | 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 |
一 | 特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限 | ||
二 | 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 | ||
三 | 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 |
2 | 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。 | ||
3 | この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、特許権の設定の登録があったとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する。 | |||
2 | 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。 |
目次 |
1 | 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 |
一 | 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 | ||
二 | 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 | ||
三 | 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明 |
2 | 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 | ||
1項 一部改正 平成11年5月法律第41号 (H.12.1.1施行) |
目次 |
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。 | ||||
2 | 削除 (平成6年12月法律第116号) |
目次 |
1 | 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、または特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。 | ||
2 | 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の適用については、前項と同様とする。 | ||
3 | 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会もしくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、またはパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。 | ||
4 | 第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項の規定の適用を受けるとことができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 | ||
1〜4項 一部改正 平成11年5月法律第41号 (H.12.1.1施行) |
目次 |
削除 (昭和60年5月法律第41号) |
目次 |
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 |
目次 |
1 | 特許を受ける権利は、移転することができる。 | ||
2 | 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 | ||
3 | 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 |
目次 |
1 | 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 | ||
2 | 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。 | ||
3 | 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときも、前項と同様とする。 | ||
4 | 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 | ||
5 | 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 | ||
6 | 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があったときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。 | ||
7 | 第39条第7項及び第8項の規定は、第2項、第3項及び前項の場合に準用する。 |
目次 |
1 | 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性資上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 | ||
2 | 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。 | ||
3 | 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 | ||
4 | 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。 |
目次 |
1 | 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 発明者の氏名及び住所又は居所 |
2 | 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 | memo (平成14年法律第24号平成15年7月1日施行)特許請求の範囲が独立した書面に | |
3 | 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
一 | 発明の名称 | ||
二 | 図面の簡単な説明 | ||
三 | 発明の詳細な説明 |
4 | 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 |
一 | 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 | ||
二 | その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。 |
5 | 第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 | ||
6 | 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 |
一 | 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 | ||
二 | 特許を受けようとする発明が明確であること。 | ||
三 | 請求項ごとの記載が簡潔であること。 | ||
四 | その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 |
7 | 第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 |
目次 |
1 | 特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。 | ||
2 | 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 | ||
3 | 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。 | ||
4 | 第2項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 |
目次 |
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願することができる。 |
1 | 特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。 | ||
2 | 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。 | ||
3 | 第1項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。 |
目次 |
二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。 |
一 | その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明 | ||
二 | その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明 | ||
三 | その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明 | ||
四 | その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明 | ||
五 | その他政令で定める関係を有する発明 | 参照 第五号の「政令」 →特許法施行令2条 |
目次 |
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 |
目次 |
1 | 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 | ||
2 | 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 | ||
3 | 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。 | ||
4 | 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。 | ||
5 | 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。 | ||
6 | 発明者又は考案者でない者であって特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。 | ||
7 | 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。 | ||
8 | 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が成立しなかったものとみなすことができる。 |
目次 |
削除 平成6年12月法律第116号 |
目次 |
1 | 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 |
一 | その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合 | ||
二 | 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合 | ||
三 | 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 | ||
四 | 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 | ||
五 | 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合 |
2 | 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(第65条第5項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第126条第5項(第17条の2第5項及び第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 | ||
3 | 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。 | ||
4 | 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 |
目次 |
1 | 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。 | ||
2 | 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。 | ||
3 | 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張か取り下げられたものとみなす。 |
目次 |
1 | パリ条約第4条D (1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C (4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A (2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 | ||
2 | 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C (4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし若しくは同条A (2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の歳の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 当該最初の出願若しくはパリ条約第4条C (4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A (2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 | ||
二 | その特許出願が第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 | ||
三 | その特許出願が前項又は次条第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 |
3 | 第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C (4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A (2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。 | ||
4 | 第1項の規定による優先権の主張をした者が第2項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。 | ||
5 | 第2項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により交換することができる経済産業省令で定める国においてした出願に基づき第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第2項に規定する書類を提出したものとみなす。 |
目次 |
1 | 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 |
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) | 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C 第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。) |
世界貿易機関の加盟国 | パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国 |
2 | パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであって、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 | ||
3 | 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 |
目次 |
1 | 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 | ||
2 | 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第36条の2第2項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 | ||
3 | 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。 | ||
4 | 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 |
目次 |
削除 昭和60年5月法律第41号 |
目次 |
1 | 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。(平成13年10月1日施行) | ||
2 | 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。 (第46条第2項、「7年」は「3年」に改正された。平成13年10月1日施行) | ||
3 | 前項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 | ||
4 | 第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 | ||
5 | 第44条第2項から第4項までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 | ||
2 | 審査官の資格は、政令で定める。 | 参照 第2項の「政令」 →特許法施行令12条 |
目次 |
第139条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。 |
目次 |
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。 |
目次 |
1 | 特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 (第48条の3第1項の審査請求は「7年以内」から「3年以内」に改正された。平成13年10月1日施行) | ||
2 | 第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。 | ||
3 | 出願審査の請求は、取り下げることができない。 | ||
4 | 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。 |
目次 |
出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 出願審査の請求に係る特許出願の表示 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があったときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。 | ||
2 | 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。 |
目次 |
特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 |
目次 |
審査官は、特許出願が第36条第4項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。 | |||
追加 平成14年4月17日法律第24号 (H.14.9.1施行) |
目次 |
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 |
一 | その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。 | ||
二 | その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 | ||
三 | その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。 | ||
四 | その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。 | ||
五 | 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第36条第4項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 | ||
六 | その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 | ||
七 | その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。 |
目次 |
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第三号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。 |
目次 |
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。 |
目次 |
1 | 査定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。 | ||
2 | 特許庁長官は、査定があったときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 |
目次 |
1 | 第17条の2第1項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。 | ||
2 | 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。 | ||
3 | 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。 |
目次 |
1 | 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 | 平成15年改正で「特許異議の申立てについての決定若しくは」が削除に | |
2 | 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 |
目次 |
削除 平成6年12月法律第91号 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。 | ||
2 | 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 |
一 | 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 特許出願の番号及び年月日 | ||
三 | 発明者の氏名及び住所又は居所 | ||
四 | 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 | ||
五 | 願書に添付した要約書に記載した事項 | ||
六 | 外国語書面出願にあっては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項 | ||
七 | 出願公開の番号及び年月日 | ||
八 | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
3 | 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 |
目次 |
1 | 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 |
一 | その特許出願が出願公開されている場合 | ||
二 | その特許出願が第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であって、第43条第2項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第43条第5項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合 | ||
三 | その特許出願が外国語書面出願であって第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合 |
2 | 出願公開の請求は、取り下げることができない。 |
目次 |
出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 出願公開の請求に係る特許出願の表示 |
目次 |
1 | 特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 | ||
2 | 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。 | ||
3 | 第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。 | ||
4 | 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき(更に第112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかったものとみなす。 | 「第114条第2項の取消決定が確定したとき、」は、平成15年改正で削除 | |
5 | 第101条及び第104条から 第105条の2まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「特許権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。 |
目次 |
1 | 特許権は、設定の登録により発生する。 | ||
2 | 第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があったときは、特許権の設定の登録をする。 | ||
3 | 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 |
一 | 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 特許出願の番号及び年月日 | ||
三 | 発明者の氏名及び住所又は居所 | ||
四 | 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 | ||
五 | 願書に添付した要約書に記載した事項 | ||
六 | 特許番号及び設定の登録の年月日 | ||
七 | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
4 | 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 | ||
5 | 削除 (平成15年7月法律第108号) | ||
6 | 削除 (平成15年7月法律第108号) |
目次 |
1 | 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。 | ||
2 | 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 |
1 | 特許権の存続期間は、出願公告の日から15年をもって終了する。ただし、特許出願の日から20年をこえることができない。 | 附則 H06.12.14 第4条 |
目次 |
1 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 特許番号 | ||
三 | 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。) | ||
四 | 前条第2項の政令で定める処分の内容 |
2 | 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。 | ||
3 | 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。 | ||
4 | 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 | ||
5 | 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、この限りでない。 | ||
6 | 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。 |
目次 |
1 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第67条第1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月の前日までに同条第2項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 特許番号 | ||
三 | 第67条第2項の政令で定める処分 |
2 | 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第67条第1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 | ||
3 | 第1項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 |
目次 |
1 | 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 |
一 | その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。 | ||
二 | その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていないとき。 | ||
三 | その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。 | ||
四 | その出願をした者が当該特許権者でないとき。 | ||
五 | その出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。 |
2 | 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。 | ||
3 | 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 | ||
4 | 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 |
一 | 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 特許番号 | ||
三 | 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日 | ||
四 | 延長登録の年月日 | ||
五 | 延長の期間 | ||
六 | 第67条第2項の政令で定める処分の内容 |
目次 |
第47条第1項、第48条、第50条及び第52条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。 |
目次 |
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 |
目次 |
特許権の存続期間が延長された場合(第67条の2第5項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった第67条第2項の政令で定める処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 |
目次 |
1 | 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 | ||
2 | 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 |
一 | 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物 | ||
二 | 特許出願の時から日本国内にある物 |
3 | 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。 |
目次 |
1 | 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 | ||
2 | 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 | ||
3 | 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 |
目次 |
1 | 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 | ||
2 | 特許庁長官は、前項の規定による求があったときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 | ||
3 | 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の2、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、 第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条(第6号を除く。)、第140条から第144条まで、第144条の2第1項及び第3項から第5項まで、第145条第2項から第5項まで、第146条、第147条第1項及び第2項、 第150条第1項から第5項まで、第151条から第154条まで、第155条第1項、第157条並びに第169条第3項、第4項及び第6項の規定は、第1項の判定に準用する。この場合において、 第135条中「審決」とあるのは「決定」と、第145条第2項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第5項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第151条中「第147条」とあるのは「第147条第1項及び第2項」と、第155条第1項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。 | ||
4 | 前項において読み替えて準用する第135条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 | ||
2 | 第136条第1項及び第2項、第137条第2項並びに第138条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 |
目次 |
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。 |
目次 |
1 | 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 | ||
2 | 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 | ||
3 | 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 |
目次 |
削除 (昭和60年5月法律第41号) |
目次 |
特許権は、民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 |
目次 |
1 | 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。 | ||
2 | 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 | ||
3 | 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 | ||
4 | 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。 | ||
5 | 第73条の規定は、専用実施権に準用する。 |
目次 |
1 | 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 | ||
2 | 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 |
目次 |
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
目次 |
1 | 次の各号のいずれかに該当する者であって、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 |
一 | 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者 | ||
二 | 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者 | ||
三 | 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者 |
2 | 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
目次 |
特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 |
目次 |
1 | 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第28条第3項において準用するこの法律第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 | ||
2 | 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
目次 |
1 | 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。 | ||
2 | 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
目次 |
特許庁長官は、前条第2項の裁定の請求があったときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 | ||
2 | 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 |
目次 |
1 | 第83条第2項の裁定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。 | ||
2 | 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 |
一 | 通常実施権を設定すべき範囲 | ||
二 | 対価の額並びにその支払の方法及び時期 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外の者であってその特許に関し登録した権利を有するものに送達しなければならない。 | ||
2 | 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があったときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。 |
目次 |
1 | 第86条第2項第2号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。 |
一 | その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。 | ||
二 | その対価について第183条第1項の訴の提起があったとき。 | ||
三 | 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。 |
目次 |
通常実施権の設定を受けようとする者が第83条第2項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、第83条第2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。 | ||
2 | 第84条、第85条第1項、第86条第1項及び第87条第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第85条第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。 |
目次 |
前条第1項の規定による裁定の取消があったときは、通常実施権は、その後消滅する。 |
目次 |
第83条第2項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 |
目次 |
1 | 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 | ||
2 | 前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 | ||
3 | 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 | ||
4 | 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があったときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の規定を請求することができる。 | ||
5 | 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 | ||
6 | 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 | ||
7 | 第84条、第85条第1項及び第86条から前条までの規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。 |
目次 |
1 | 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 | ||
2 | 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 | ||
3 | 第84条、第85条第1項及び第86条から第91条の2までの規定は、前項の裁定に準用する。 |
目次 |
1 | 通常実施権は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 | ||
2 | 通常実施権者は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。 | ||
3 | 第83条第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。 | ||
4 | 第92条第3項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従って移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。 | ||
5 | 第92条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従って移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。 | ||
6 | 第73条第1項の規定は、通常実施権に準用する。 |
目次 |
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。 |
目次 |
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 |
目次 |
1 | 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 | ||
2 | 専用実施権者は、質権者又は第77条第4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 | ||
3 | 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。 |
目次 |
1 | 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 |
一 | 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限 | ||
二 | 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 | ||
三 | 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
2 | 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 |
目次 |
1 | 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 | ||
2 | 第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項又は第176条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。 | ||
3 | 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 |
目次 |
1 | 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 | ||
2 | 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 |
目次 |
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 |
一 | 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 | ||
二 | 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 | ||
三 | 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 | ||
四 | 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 |
一 | 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 | ||
二 | 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 |
一 | 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 | ||
二 | 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 |
目次 |
1 | 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 | ||
2 | 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 | ||
3 | 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 | ||
4 | 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 |
目次 |
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。 |
目次 |
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。 |
目次 |
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。 |
目次 |
1 | 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 | ||
2 | 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 | ||
3 | 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 |
目次 |
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 |
目次 |
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 |
目次 |
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 |
目次 |
1 | 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。 |
各年の区分 | 第1年から第3年まで | 第4年から第6年まで | 第7年から第9年まで | 第10年から第25年まで |
金額 | 毎年2,600円に一請求項につき200円を加えた額 | 毎年8,100円に一請求項につき600円を加えた額 | 毎年24,300円に一請求項につき1,900円を加えた額 | 毎年81,200円に一請求項につき6,400円を加えた額 |
2 | 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。 | ||
3 | 第1項の特許料は、特許権が国又は109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減面後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 | ||
4 | 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 | ||
5 | 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 |
各年の区分 | 第1年から第3年まで | 第4年から第6年まで | 第7年から第9年まで | 第10年から第25年まで |
金額 | 毎年13,000円に一請求項につき1,100円を加えた額 | 毎年20,300円に一請求項につき1,600円を加えた額 | 毎年40,600円に一請求項につき3,200円を加えた額 | 毎年81,200円に一請求項につき6,400円を加えた額 |
目次 |
1 | 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。 | ||
2 | 前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。 | ||
3 | 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。 |
目次 |
特許庁長官は、次に掲げる者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 |
一 | その特許発明の発明者又はその相続人 | ||
二 | その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 |
目次 |
1 | 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。 | ||
2 | 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 |
目次 |
1 | 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 |
一 | 過誤納の特許料 | ||
二 | | ||
三 | 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。) |
2 | 前項の規定による特許料の返還は、同項第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については | memo 平成15年改正で削除に |
目次 |
1 | 特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。 | ||
2 | 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 | ||
3 | 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 | ||
4 | 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであった特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。 | ||
5 | 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。 | ||
6 | 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。 | ||
目次 |
1 | 前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかったものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 | ||
2 | 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があったときは、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 |
目次 |
1 | 前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。 | ||
2 | 前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 |
一 | 当該発明の実施 | ||
二 | 許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 | ||
三 | 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 | ||
*** memo 第112条の3第2項第二号及び第三号中から「のみ」が削られた。 (平成15年1月1日施行) |
目次 |
何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 |
一 | その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。 | ||
二 | その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。 | ||
三 | その特許が条約に違反してされたこと。 | ||
四 | その特許が第36条第4項第一号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。 | ||
五 | 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。 |
目次 |
1 | 特許異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。 | ||
2 | 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 | ||
3 | 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。 | ||
4 | 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。 | ||
5 | 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 |
目次 |
1 | 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 特許異議の申立てに係る特許の表示 | ||
三 | 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 |
2 | 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、第113条に規定する期間が経過するまでにした前項第3号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。 | ||
3 | 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。 | ||
4 | 第123条第3項の規定は、特許異議の申立てがあった場合に準用する。 |
目次 |
第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第114条第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。 | ||
2 | 第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。 |
目次 |
1 | 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 | ||
2 | 第145条第3項から第5項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 | ||
3 | 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。 |
目次 |
1 | 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。 | ||
2 | 第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 |
目次 |
第150条及び第151条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 |
目次 |
1 | 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 | ||
2 | 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。 |
目次 |
1 | 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 | ||
2 | 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 |
目次 |
1 | 特許異議の申立ては、次条第1項の規定による通知があった後は、取り下げることができない。 | ||
2 | 第155条第3項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。 |
目次 |
1 | 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 | ||
2 | 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
一 | 特許請求の範囲の減縮 | ||
二 | 誤記又は誤訳の訂正 | ||
三 | 明りょうでない記載の釈明 |
3 | 第126条第2項から第4項まで、第127条、第128条、第131条、第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第126条第4項中「第1項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であって、第120条の4第2項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。 |
目次 |
1 | 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。 |
一 | 特許異議申立事件の番号 | ||
二 | 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
三 | 決定に係る特許の表示 | ||
四 | 決定の結論及び理由 | ||
五 | 決定の年月日 |
2 | 特許庁長官は、決定があったときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 |
目次 |
1 | 第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 | ||
2 | 第114条第5項の規定は、前項において準用する第135条の規定による決定に準用する。 |
目次 |
1 | 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 | ||
2 | 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。 |
目次 |
削除 (平成5年4月法律第26号) |
目次 |
1 | 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 |
一 | その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 | ||
二 | その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。 | ||
三 | その特許が条約に違反してされたとき。 | ||
四 | その特許が第36条第4項第一号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。 | ||
五 | 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 | ||
六 | その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。 | ||
七 | 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。 | ||
八 | その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。 |
2 | 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第2号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。 | 追加:平15改正/平16.1.1施行 | |
3 | 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。 | ||
4 | 審判長は、特許無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 |
目次 |
削除 (昭和62年5月法律第27号) |
目次 |
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。 |
目次 |
1 | 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。 |
一 | その延長登録がその特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合の出願に対してされたとき。 | ||
二 | その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。 | ||
三 | その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。 | ||
四 | その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。 | ||
五 | その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。 |
2 | 第123条第3項及び第4項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。 | ||
3 | 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなす。ただし、延長登録が第1項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかった期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。 |
目次 |
1 | 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
一 | 特許請求の範囲の減縮 | ||
二 | 誤記又は誤訳の訂正 | ||
三 | 明りょうでない記載の釈明 |
2 | 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内(当該事件について第181条第1項の規定による審決の取消しの判決又は同条第2項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。 | 平15改正追加/平16.1.1施行 | |
3 | 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 | ||
4 | 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。 | ||
5 | 第1項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 | ||
6 | 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
目次 |
特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 |
目次 |
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。 |
目次 |
削除 (平成5年4月法律第26号) |
目次 |
1 | 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 審判事件の表示 | ||
三 | 請求の趣旨及びその理由 |
2 | 特許無効審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。 | 平15改正/平16.1.1施行 | |
3 | 第126条第1項の審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。 |
目次 |
1 | 前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があったときは、この限りでない。 | 平15改正追加/平16.1.1施行 | |
2 | 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第1項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもって、当該補正を許可することができる。 | 平15改正追加 |
一 | 当該特許無効審判において第134条の2第1項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。 | ||
二 | 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。 |
3 | 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第134条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。 | 平15改正追加 | |
4 | 第2項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 | 平15改正追加 |
目次 |
1 | 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 | ||
2 | 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 | ||
3 | 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 | ||
4 | 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 |
目次 |
1 | 審判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 | ||
2 | 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。 |
一 | 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 | ||
二 | 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 | ||
三 | 手続について第195条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 |
3 | 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもってその手続を却下することができる。 | ||
4 | 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。 |
目次 |
1 | 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、決定をもってその手続を却下することができる。 | ||
2 | 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。 | ||
3 | 第1項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。 |
目次 |
1 | 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 | ||
2 | 審判長は、第131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。 | 平15改正 | |
3 | 審判長は、第1項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。 | 平15改正 | |
4 | 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。 |
目次 |
1 | 特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 | 平15改正追加/平16.1.1施行 |
一 | 特許請求の範囲の減縮 | ||
二 | 誤記又は誤訳の訂正 | ||
三 | 明りょうでない記載の釈明 |
2 | 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。 | ||
3 | 審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第5項において読み替えて準用する第126条第3項から第5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 | ||
4 | 第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。 | ||
5 | 第126条第3項から第6項まで、第127条、第128条、第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項並びに第132条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第126条第5項中「第1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
目次 |
1 | 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 | 平15改正追加/平16.1.1施行 | |
2 | 審判長は、第181条第2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第126条第2項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 | ||
3 | 特許無効審判の被請求人は、第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。 | ||
4 | 第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 | ||
5 | 第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に第1項の訂正の請求がされなかったときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第3項の規定により援用した同条第1項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 |
目次 |
不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。 |
目次 |
1 | 審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。 | ||
2 | 前項の合議体の合議は、過半数により決する。 | ||
3 | 審判官の資格は、政令で定める。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、第164条第3項の規定による報告があったものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。 | ||
2 | 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもってこれを補充しなければならない。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、前条第1項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。 | ||
2 | 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。 |
目次 |
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。 |
一 | 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、若しくは参加人であるとき又はあったとき。 | ||
二 | 審判官が事件の当事者、若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき。 | ||
三 | 審判官が事件の当事者、又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 | ||
四 | 審判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 | ||
五 | 審判官が事件について当事者、若しくは参加人の代理人であるとき又はあったとき。 | ||
六 | 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。 | ||
七 | 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。 |
目次 |
前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。 |
目次 |
1 | 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。 | ||
2 | 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもって陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 |
目次 |
1 | 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもってすることができる。 | ||
2 | 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から3日以内に疎明しなければならない。前条第2項ただし書の事実も、同様とする。 |
目次 |
1 | 徐斥又は忌避の申立があったときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。 | ||
2 | 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。 | ||
3 | 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 |
目次 |
除斥又は忌避の申立があったときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、第164条第3項の規定による報告があったものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。 | ||
2 | 審判書記官の資格は、政令で定める。 | ||
3 | 特許庁長官は、第1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。 | ||
4 | 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。 | ||
5 | 第139条(第六号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。 |
目次 |
1 | 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。 | ||
2 | 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 | ||
3 | 審判長は、第1項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。 | ||
4 | 民事訴訟法第94条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。 | ||
5 | 第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。 |
目次 |
民事訴訟法第154条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。 |
目次 |
1 | 第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。 | ||
2 | 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。 | ||
3 | 民事訴訟法第160条第2項及び第3項(口頭弁論調書)の規定は、第1項の調書に準用する。 |
目次 |
1 | 第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。 | ||
2 | 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。 | ||
3 | 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。 | ||
4 | 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。 | ||
5 | 第1項又は第3項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。 |
目次 |
1 | 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。 | ||
2 | 審判長は、参加の申請があったときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 | ||
3 | 参加の申請があったときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。 | ||
4 | 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。 | ||
5 | 第3項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 |
目次 |
1 | 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。 | ||
2 | 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。 | ||
3 | 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。 | ||
4 | 特許庁長官は、第2項の規定による審判請求前の申立てがあったときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。 | ||
5 | 審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 | ||
6 | 第1項又は第2項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。 |
目次 |
第147条並びに民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)、第94条(期日の呼出し)、第179条から第181条まで、第183条から第186条まで、第188条、第190条、第191条、第195条から第198条まで、第199条第1項、第201条から第204条まで、第206条、第207条、第210条から第213条まで、第214条第1項から第3項まで、第215条から第222条まで、第223条第1項から第3項まで、第226条から第228条まで、第229条第1項から第3項まで、第231条、第232条第1項、第233条、第234条、第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)及び第278条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。 | ||
15改正 | 「同法204条」の下に「及び第215条の3」を加える。 | 平15改正 公布の日15.7.1から一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行 |
目次 |
審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条第3項の規定により定めるところに従って出頭しないときであっても、審判手続を進行することができる。 |
目次 |
1 | 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 | ||
2 | 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 | ||
3 | 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。 |
目次 |
1 | 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 | ||
2 | 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。 |
目次 |
1 | 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。 | ||
2 | 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。 | ||
3 | 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。 |
目次 |
1 | 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 | ||
2 | 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であっても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。 | ||
3 | 審決は、第1項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 |
目次 |
1 | 審決があったときは、審判は、終了する。 | ||
2 | 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。 |
一 | 審判の番号 | ||
二 | 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
三 | 審判事件の表示 | ||
四 | 審決の結論及び理由 | ||
五 | 審決の年月日 |
3 | 特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 |
目次 |
審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。 |
目次 |
1 | 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第三号」とあるのは「第17条の2第1項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 | ||
2 | 第50条の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第三号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。 | ||
3 | 第51条及び第67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 |
目次 |
1 | 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 | ||
2 | 前項の審決があった場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 | ||
3 | 第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。 |
目次 |
第134条第1項から第3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。 |
目次 |
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。 |
目次 |
1 | 第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第三号」とあるのは「第17条の2第1項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 | ||
2 | 第50条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第三号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。 | ||
3 | 第51条及び第52条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 |
目次 |
1 | 審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 | ||
2 | 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準用する第53条第1項の規定による却下の決定をしてはならない。 | ||
3 | 審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 |
目次 |
審判長は、訂正審判の請求が第126条1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第3項から第5項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
目次 |
第134条第1項から第3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の規定は、訂正審判には、適用しない。 |
目次 |
何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 |
目次 |
1 | 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 | ||
2 | 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 | ||
3 | 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。 | ||
4 | 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあったときも、また同様とする。 |
目次 |
1 | 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。 | ||
2 | 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。 | ||
3 | 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。 | ||
4 | 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。 | ||
5 | 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。 | ||
6 | 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。 |
目次 |
審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 |
目次 |
1 | 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 | ||
2 | 民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 |
目次 |
1 | 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 | ||
2 | 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 |
目次 |
1 | 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。 | 削除[ | |
2 | 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。 | ||
3 | 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算する。 | 削除[ | |
4 | 審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。 | 削除[ | |
5 | 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。 | 削除[ | |
6 | 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。 |
目次 |
1 | 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 | ||
2 | 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条、第168条、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。 | ||
3 | 第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条、第157条、第165条、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。 | ||
4 | 民事訴訟法第348条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。 |
目次 |
1 | 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。 | ||
2 | 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 |
一 | 当該発明の善意の実施 | ||
二 | 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 | ||
三 | 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 | ***memo 第175条第2項第二号及び第三号より「のみ」が削られた。 (平成15年1月1日施行) |
目次 |
無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。 |
目次 |
削除 (昭和37年9月法律第161号) |
目次 |
1 | 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 | ||
2 | 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。 | ||
3 | 第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができない。 | ||
4 | 前項の期間は、不変期間とする。 | ||
5 | 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間について附加期間を定めることができる。 | ||
6 | 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、堤起することができない。 |
目次 |
前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあっては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 |
目次 |
裁判所は、前条ただし書に規定する訴の提起があったときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 |
目次 |
1 | 裁判所は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があったときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。 | 平15改正追加/平16.1.1施行 | |
2 | 特許庁長官は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。 | ||
3 | 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。 |
目次 |
1 | 裁判所は、第178条第1項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。 | ||
2 | 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第178条第1項の訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。 | 平15改正追加/平16.1.1施行 | |
3 | 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。 | ||
4 | 第2項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。 | ||
5 | 審判官は、第1項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第2項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。 |
目次 |
裁判所は、第179条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。 |
目次 |
第178条第1項の訴えに係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 | 平成15.7.16から一年以内に施行 |
目次 |
1 | 第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項又は第93条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 | ||
2 | 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、提起することができない。 |
目次 |
前条第1項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。 |
一 | 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 | ||
二 | 第92条第3項の裁定については、通常実施権者又は第72条の他人 |
目次 |
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第195条の4に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。 |
目次 |
1 | 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。 | ||
2 | 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 |
目次 |
1 | 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあっては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 | ||
2 | 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 | ||
3 | 国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。 | ||
4 | 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を掲出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 | ||
5 | 第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。 |
目次 |
1 | 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 |
一 | 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 発明者の氏名及び住所又は居所 | ||
三 | 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 |
2 | 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 |
一 | 前項の規定により掲出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 | ||
二 | 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 | ||
三 | 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 | ||
四 | 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。 | ||
五 | 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 |
3 | 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。 |
目次 |
1 | 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第36条第1項の規定により提出した願書とみなす。 | ||
2 | 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 | ||
3 | 第184条の4第2項又は第4項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。 |
目次 |
1 | 日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 | ||
2 | 前項の規定により補正書の写しか提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第20条の規定に基づき前項に規定する範囲内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。 | ||
3 | 第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかったときは、条約第19条(1)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。 |
目次 |
1 | 国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあっては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあっては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 | ||
2 | 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。 | ||
3 | 第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかったときは、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。 | ||
4 | 第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の翻訳訂正書を提出してされたものとみなす。 |
目次 |
1 | 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。 | ||
2 | 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。 |
一 | 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 | ||
二 | 特許出願の番号 | ||
三 | 国際出願日 | ||
四 | 発明者の氏名及び住所又は居所 | ||
五 | 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。) | ||
六 | 国内公表の番号及び年月日 | ||
七 | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
3 | 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 | ||
4 | 第64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。 | ||
5 | 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。 | ||
6 | 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第1項第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。 | ||
7 | 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。 |
目次 |
1 | 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 | ||
2 | 第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。 |
目次 |
1 | 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第8条第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。 | ||
2 | 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 | ||
3 | 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。 |
目次 |
1 | 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。 | ||
2 | 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。 | ||
3 | 国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内(第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であって国際公開がされているものについては、出願審査の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 |
目次 |
第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であって」とあるのは「他の特許出願又は実用新書登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であって」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 |
目次 |
第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 |
目次 |
1 | 国際特許出願については、第41条第4項及び第42条第2項の規定は、適用しない。 | ||
2 | 日本語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。 | ||
3 | 外国語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。 | ||
4 | 第41条第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条第1項から第3項まで及び第42条第1項の規定の適用については、第41条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第42条第1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「第184条の4第4項若しくは実用新案法第48条の4第4項の国内処理基準時又は第184条の4第1項若しくは同法第48条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。 |
目次 |
実用新案法第48条の3第1項又は第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあっては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 |
目次 |
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 |
目次 |
外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、第49条第六号並びに第123条第1項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第六号及び第123条第1項第五号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 |
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外国語特許出願に係る第134条の2第1項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第126条第3項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 |
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1 | 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。 | ||
2 | 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 | ||
3 | 特許庁長官は、第1項の申出があったときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。 | ||
4 | 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかったものとした場合において国際出願日となったものと認められる日にされた特許出願とみなす。 | ||
5 | 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第64条第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第6号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。 | ||
6 | 第184条の3第2項、第184条の6第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
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二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第一号、第65条第4項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第一号、第111条第1項第二号、第123条第3項、第125条、第126条第6項(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第2項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第四号又は実用新案法第20条第1項 の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。 |
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1 | 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 |
一 | 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは特許出願の審査に係る書類若しくは外国語要約書面(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第67条の2第2項の資料 | ||
二 | 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。) | ||
三 | 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第4項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があったもの | ||
四 | 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの | ||
五 | 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの |
2 | 特許庁長官は、前項第1号から第4号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 | ||
3 | 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。 |
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特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。 |
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何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 |
一 | 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 | ||
二 | 特許に係る物以外の物であって、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為 | ||
三 | 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 | ||
四 | 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 |
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送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。 |
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民事訴訟法第98条第2項、第99条から第103条まで、第105条、第106条、第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)及び第3項並びに第109条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第98条第2項及び第100条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第107条第1項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と読み替えるものとする。 |
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1 | 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。 | ||
2 | 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。 | ||
3 | 公示送達は、官報に掲載した日から20日を経過することにより、その効力を生ずる。 |
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1 | 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。 | ||
2 | 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱とした書留郵便に付して発送することができる。 | ||
3 | 前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があったものとみなす。 |
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1 | 特許庁は、特許公報を発行する。 | ||
2 | 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 |
一 | 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ | |||
二 | 出願公開後における特許を受ける権利の承継 | |||
三 | 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。) | |||
四 | 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。) | |||
五 | 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ | 削除[ | ||
六 | 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) | *H15改 | ||
七 | 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。) | |||
八 | 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定 | |||
九 | 第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) |
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1 | 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 | 削除[ | |
2 | 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依願することができる |
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1 | 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
一 | 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 | ||
二 | 特許証の再交付を請求する者 | ||
三 | 第34条第4項の規定により承継の届出をする者 | ||
四 | 第186条第1項の規定により証明を請求する者 | ||
五 | 第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | ||
六 | 第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | ||
七 | 第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 |
2 | 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 | ||
3 | 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。 | ||
4 | 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 | ||
5 | 特許権又は特許を受ける権利が国等と国等以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。 | ||
6 | 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持ち分の定めがある時は、これらの者が自己の特許を受ける権利について第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあってはその減面後の金額)にその持ち分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 | 平15改正追加/平16.4.1施行 | |
7 | 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 | ||
7 | 第1項から第3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 | ||
8 | 第1項から第3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 | ||
9 | 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 | 平15改正追加/平16.4.1施行 |
一 | 第39条第7項の規定による命令 | ||
二 | 第48条の7の規定による通知 | ||
三 | 第50条の規定による通知 | ||
四 | 第52条第2項の規定による査定の謄本の送達 |
10 | 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。 | 平15改正追加/平16.4.1施行 | |
11 | 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 | ||
12 | 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。 |
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特許庁長官は、次に掲げる者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 |
一 | その発明の発明者又はその相続人 | ||
二 | その発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 |
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この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法 (平成5年法律第88号)第2章 及び第3章 の規定は、適用しない。 |
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査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。 | *H15改 |
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1 | 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。 | |||
2 | 削除 平成10年5月法律第51号 旧規定 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
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詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 | 削除[ |
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第188条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 |
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1 | この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 | ||
2 | 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 | 削除[ |
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特許庁の職員又はその職にあった者がその事務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第196条 1億5000万円以下の罰金刑 二 第197条又は第198条 1億円以下の罰金刑 |
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第151条(第71条第3項及び第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第207条第1項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。 | H15改,H16.1.1施行 |
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この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。 |
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証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、10万円以下の過料に処する。 |
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