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ワンストップサービスと特殊車両通行許可申請/北海道旭川の行政書士高橋正利
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〇総務省令第百六十四号
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条第一項ただし書の規定に基づき、行政書士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十七年十二月二十一日
総務大臣竹中平蔵
行政書士法施行規則の一部を改正する省令
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章行政書士会及び日本行政書士
会連合会(第十三条-第十九条)」を「第六章行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十三条−第十九条)
(第二十条)
第七章 雑則(第二十条)」に改める
第六章の次に次の一章を加える。
第七章
雑則
(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
第二十条
法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、第二号に掲げる申請)の手続(第一号に掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)とする。
一 自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書に規定する申請
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請
2 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会連合会とする。
附則
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
行政書士法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者を上記の総務省令第百六十四号で定めた改正です。
「行政書士法第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。 」の規程に基づくものであり、行政書士の代理権の獲得の法改正時に改正されていたところである。
国土交通省のホームページで「自動車保有関係手続のワンストップサービスは、世界最先端のIT立国を目指すという政府の 戦略的プロジェクトとしてスタートとしたもので、e−Japan重点計画、IT政策パッケージ2005等にも盛り込まれています。 サービスの開始により、自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等)が、オンラインにより一括して行うことができるようになり、申請者の負担が軽減されます。また、小さくて効率的な政府の実現に不可欠な電子政府の構築にも寄与する新しいサービスとして期待されています。
このサービスは、本年12月26日から、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府において、新車の新規登録(型式指定の登録車)に関して稼動し、平成20年までに、全都道府県、全手続に拡大することを目標にしています。 」として広報されています。
下記の箇所より、ご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/09/091222_2_.html
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特殊車両通行許可申請の説明
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査されて、特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可をうけなければなりません。(道路法第47条の2第1項)。北海道旭川の行政書士橋正利事務所ではオンライン申請の有益性を理解して、運送事業所様のご利用をお待ちしています。又、北海道の企業で、行政書士に業務ご依頼の場合はトラック及びトレーラーの車検証、車両四面図、車両諸元に関するともに地番まで記入します)の資料等をご用意してご相談下さい。行政書士高橋正利総合事務所にて特殊車両通行許可申請書の積載物軸重計算等は致しますので、お任せ下さい。尚、特殊車両通行許可申請書の積載物軸重計算用エクセル様式、北海道警察署関連営業許可申請エクセル様式を有償配布予定準備しておりますのでお問い合せ下さい
−−−申請から許可(不許可)までの標準処理期間−−−
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。
○新規申請および変更申請の場合 3週間以内
○更新申請の場合 2週間以内
となっていますが、どの申請もが、この期間内に許可されると言うことではありません。
北海道から東北、関東、中部、四国、九州という日本国内を行き、帰りのルートの申請の場合等は道路管理者が複数におよぶ場合は、それなりのお時間がかかる場合が多々あり得ます。
1.平成20年05月09日の「オンライン申請支援システムに関わるお知らせ」
特殊車両システムのオンライン申請支援システムは、Windows XP SP3およびWindows vista SP1に関しては動作確認準備中です。
大変恐れ入りますが、現段階では上記のバージョンはサポート範囲外となります。特殊車両申請システムの申請データ送信アプリケーション
2.平成18年3月30日から、委任状の様式を新たに追加されて、行政書士による代理人申請欄追加申請書入力画面にて入力した行政書士氏名住所、行政書士登録番号及び、申請者の氏名住所を表記した「委任状」と、住所氏名にゴム印を使用する場合の「委任状(住所氏名なし)」の2種類を用意されています。
3.『特殊車両オンライン申請システム用プログラム』をインストールする必要があります。 そのプログラムの取得方法には、以下の3つがあります。
A. CD-ROM(平成20年4月版)の交付をうける。電子申請書作成システム(Ver4.2)ダウンロード開始
B ダウンロードする。電子申請書作成システム(Ver4.2)ダウンロード開始
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
C 郵送を希望される場合は、「電子申請書作成システム希望」と書いた封筒に、 返送先を明記し200円分の切手を貼った返送用封筒を同封して、 下記の特殊車両申請システム運用事務局に送付してください。
なお、【環境設定用CD-ROM、電子申請書作成システム (無償版)CD-ROM、 道路情報便覧CD-ROMをセットでご希望の方は、 「環境設定CD-ROM・電子申請書作成システム(無償版)CD-ROM・道路情報便覧CD-ROM送付希望」 と明記の上、240円分の切手を貼った返送用封筒を同封してください】
【送付先】
〒330−9724
埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館
関東地方整備局道路部交通対策課 特殊車両申請システム運用事務局 迄
罰則
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第4項)
2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第5項)
3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)
4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)
5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●50万円以下の罰金 (道路法第103条)
6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)
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