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裁判外民事紛争解決手続
第161回国会において,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が可決、成立し、平成16年12月1日に公布されました(平成16年法律第151号)。平成1 9 年4 月1 日施行です。
法的トラブルの「かいけつ」を「サポート」するサービス、公正中立な調停人が円満解決をお手伝いする。
「このページ(URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html はリンクフリーです。」
なお、リンクを設定される際は、「裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)」のページである旨を明示願います。」に従いまして、「裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)」の正式ホームページのリンク先はここです。
URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html
平成21年10月20日に法務大臣より認証を受けた「合同会社コンサルティング岩田(北海道民事紛争解決センター」が、法務省「かいけつサポート」サイトに認証紛争解決事業者として掲載されました。かいけつサポート第46号として「合同会社コンサルティング岩田(北海道民事紛争解決センター)」を認証されたいます。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0046.html
「合同会社コンサルティング岩田(北海道民事紛争解決センター」は北海道で初の認証です。

 認証手続きと実務で重要なことの一つとして手続実施者です。手続実施者とは?という概念を理解することが重要です。
ADR法の認証制度とは、裁判外紛争解決手続のうち和解の仲介の業務を行う民間事業者について、その申請により、法務大臣が、ADR法の定める一定を満たすことを認証するものであり、認証を受けた民間事業者(「認証紛争解決事業者」といいます。)には、次のような効果が与えられる。(仲裁の業務を除く。)
認証を受けた民間事業者(「認証紛争解決事業者」といいます。)には、次のような効果が与えられます。
認証業務であることを独占して表示することができること
認証紛争解決事業者は、弁護士又は弁護士法人でなくとも、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができること(弁護士法第72条の例外)
認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続における請求により時効が中断すること(ただし、和解の仲介の手続終了後1か月以内の提訴が条件となる。)
認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続と訴訟が並行している場合に、裁判所の判断により訴訟手続を中止することができること
離婚の訴え等,裁判所の調停を得なければ訴えの提起ができないとの原則のある事件について、(認証紛争解決事業者の行う)和解の仲介の手続を経ている場合は、当該原則を適用しないこと
裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが、 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が可決,成立し,平成16年12月1日に公布され(平成16年法律第151号)、平成19年4月1日施行です。法務省大臣官房司法法制部ADR認証制度説明会を各地にて開催し、札幌市では10月25日、KKRホテル札幌にて予定人員100名弱にて、開催されました。弁護士会、各書士会等が多数でした。また、関連団体等の方々も参加しておられました。民間人もそれなりの数の方が参加者でした。
この法律の趣旨は、
1 認証
(1) 和解の仲介(いわゆる調停・あっせん)の業務を行う民間の紛争解決事業者は、申請により、その業務の適正性を確保する観点から必要とされる一定の要件に適合するものであることにつき、法務大臣の認証を受けることができると言うことです。
裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれます。
法律上の効果の付与等の体目は、
(1) 時効の中断
認証を受けた紛争解決手続(認証紛争解決手続)の終了後1 か月以内に訴訟手続に移行する等一定の要件を満たす場合には、認証紛争解決手続における請求時に遡って時効中断の効力が発生する。
(2) 訴訟手続の中止
当事者間に認証紛争解決手続によってその紛争の解決を図る旨の合意があり、当事者の共同の申立てがある等の一定の要件を満たす場合には、受訴裁判所は、一定の期間を定めて訴訟手続を中止することができる。
(3) 調停の前置に関する特則
訴え提起前に裁判所の調停を経なければならない事件のうち一定のものについて、訴えの提起前に認証紛争解決手続を経ている等一定の要件を満たす場合には、原則として、調停の前置を要しない。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン(平成1 9 年4 月1 日施行)
電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法について

2007/2 日比谷公園より霞ヶ関官庁街を望むCopyright © Masatoshi-Takahashi Allrights Reserved 2000-2010

行政書士高橋正利事務所の「裁判外民事紛争解決手続」のコラム欄に裁判外民事紛争解決手続についての解説文を掲載して1年経過しています、その甲斐があったかどうか不明ですが、2007年2月の法務省等の官庁街を撮影したこの写真が貢献したかな?と思いました。裁判員制度のマスコット人形で広報活動で現法務大臣もご活躍されていますが、広報活動費も大変ですね。民間活力のご活用も一案ですね。それが判れば?

行政書士高橋正利事務所