裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが、 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が可決,成立し,平成16年12月1日に公布され(平成16年法律第151号)、平成19年4月1日施行です。法務省大臣官房司法法制部ADR認証制度説明会を各地にて開催し、札幌市では10月25日、KKRホテル札幌にて予定人員100名弱にて、開催されました。弁護士会、各書士会等が多数でした。また、関連団体等の方々も参加しておられました。民間人もそれなりの数の方が参加者でした。
この法律の趣旨は、
1 認証
(1) 和解の仲介(いわゆる調停・あっせん)の業務を行う民間の紛争解決事業者は、申請により、その業務の適正性を確保する観点から必要とされる一定の要件に適合するものであることにつき、法務大臣の認証を受けることができると言うことです。
裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれます。
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法律上の効果の付与等の体目は、
(1) 時効の中断
認証を受けた紛争解決手続(認証紛争解決手続)の終了後1 か月以内に訴訟手続に移行する等一定の要件を満たす場合には、認証紛争解決手続における請求時に遡って時効中断の効力が発生する。
(2) 訴訟手続の中止
当事者間に認証紛争解決手続によってその紛争の解決を図る旨の合意があり、当事者の共同の申立てがある等の一定の要件を満たす場合には、受訴裁判所は、一定の期間を定めて訴訟手続を中止することができる。
(3) 調停の前置に関する特則
訴え提起前に裁判所の調停を経なければならない事件のうち一定のものについて、訴えの提起前に認証紛争解決手続を経ている等一定の要件を満たす場合には、原則として、調停の前置を要しない。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン(平成1 9 年4 月1 日施行)
電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法について |