相続関係説明図の例
「相続関係説明図」を法務局に相続の登記申請時に提出された場合には,申請書に添付した登記原因証明情報(戸籍謄本,除籍謄本)を登記調査終了後に希望があれば還付されます(これを原本還付の手続といいます。)。
被相続人(死亡した方)の登記簿上の住所が,この「相続関係説明図」に記載した最後の住所と一致しない場合には,戸籍のなど住所の移転の経緯が分かる書面を添付することになっています。ただし,本籍地と一致する場合は,不要です。
相続関係説明図の例を記載します。
PDFファイルにて掲載しますので、以下、ご覧下さい。
1)相続関係説明図−−縦書きPDF(妻と子が相続する場合)法定相続分の割合一覧図、遺留分の割合一覧図を添付。
2)相続関係説明図−−横書きPDF(法定相続、妻と子 2名で相続する場合)
3)相続関係説明図−−横書きエクセルWEB(相続人の特定の1名が相続、分割の場合)
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(法律第一二四号)が平成18年4月1日から施行です。
この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。(第一条関係)
国及び地方公共団体の責務等
国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。(第三条第一項関係)
3 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等
(一)市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して相談、指導及び助言を行うこと。(第六条関係) |
養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならないこととし、これに該当しない者も、速やかに、市町村に通報するよう努めなければならないこととした。(第七条関係)
市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、市町村が設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができることとした。−−立入り調査権。
養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等
(一)養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。(第二〇条関係)
(ニ)養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
(第二一条第一項関係)
`この法律は、平成一八年四月一日から施行する。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平成十七年十一月九日法律第百二十四号)
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
(平成十七年八月十日法律第九十四号) |
平成18年4月11日官報第4315号掲載より、痴呆症の老人も巻き添えにして連帯保証人にしてみたりする金融界の「グレーゾーン金利」の取扱に注意して、推移をみていきたいです。
〇内閣府令第三十九号
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の規定に基づき、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
平成十八年四月十一日
内閣総理大臣小泉純一郎
貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令貸金業の規制等に関する法律施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第一号ヌ中「内容」の下に「(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)」を加える。
第十四条第一項第一号カ及び同条第二項第八号中「内容」の下に「(利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)」を加える。
第十五条第二項を次のように改める。
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前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
第十九条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第二十六条の五第三号、第二十六条の十第三号、第二十六条の十五第三号、第二十六条の二十一第三号、第二十六条の二十三の七第五号、第二十六条の二十三の十第五号、第二十六条の二十三の十三第五号及び第二十六条の二十三の十七第五号中「内容」の下に「(利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)」を加える。
第二十六条の二十六第一項第一号中「(昭和二十九年法律第百号)」を削る。
附則
この府令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第十五条第二項及び第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
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判例 平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件
要旨:
1 貸金業法施行規則15条2項の法適合性
2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力
3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無
内容:
件名
貸金請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1518号 平成18年01月13日 第二小法廷判決 破棄差戻し)
原審
広島高等裁判所松江支部 (平成16年(ネ)第30号)
主 文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
(以下省略)
最近の主な最高裁の判決、
判例 平成18年01月13日 第二小法廷判決
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