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〇総務省令第百六十四号

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〇総務省令第百六十四号 〇総務省令第八十八号

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の六及び第二十条の規定に基づき、行政書士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成十八年五月二十九日
総務大臣竹中平蔵

行政書士法施行規則の一部を改正する省令
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。

第四条中「ただし、」の下に「その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は」を加え、「又は」を「(従業者である行政書士を除く。)若しくは」に改める。

第十二条の二中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受け、又は同法第十六条第一項に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該行政書士法人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第三十一条に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法人であるものに限る。)

附則

この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。

〇総務省令第百六十四号

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条第一項ただし書の規定に基づき、行政書士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十七年十二月二十一日
総務大臣竹中平蔵

行政書士法施行規則の一部を改正する省令

行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。

目次中「第六章行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十三条-第十九条)」を「第六章行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十三条−第十九条)

(第二十条)
第七章 雑則(第二十条)」に改める

第六章の次に次の一章を加える。

第七章

雑則

(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)

第二十条

法第十九条第一項ただし書に規定する

総務省令で定める手続は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、第二号に掲げる申請)の手続(第一号に掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)とする。

一 自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書に規定する申請二 行政手続等における情報通信の技術の利用に
関する法律(平成十四年法律第百五十一号)

第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録及び同法第五十
九条第一項に規定する新規検査の申請

2 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会連合会とする。

附則

この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
行政書士法施行規則の一部を改正する省令の概要

(平成17年総務省令第164号、平成17年12月21日公布)

1 改正の趣旨
本年12月26日から、型式指定を受けた新車の自動車を対象とする自動車保有関係手続のワンストップサービス・システム(以下「一部稼働するOSS」という。)が一部地域※で稼働するに際し、行政書士法第19条第1項ただし書の規定による総務省令で定める手続及び者として、一部稼働するOSSの手続及び社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)をそれぞれ定めるもの。

本改正により、行政書士及び行政書士法人に加え、自販連が一部稼働するOSSにおける官公署に提出する電磁的記録の作成業務を有償で行えることとなるもの。 ※…東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府

2 改正内容
(1)「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続」の指定

【第20条第1項関係】
・今般の一部稼働するOSSの内にあわせ、次の対象車両及び申請に係る手続を指定する。

<対象車両> 型式指定を受けた新車の自動車

<申請手続> 一部稼働するOSSを利用して行う手続

具体的には、
@保管場所の確保を証する通知の申請手続の一部(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭37法145)第4条第1項ただし書)

A自動車の新規登録及び新規検査の申請(道路運送車両法(昭26法185)第7条第1項及び第59条第1項

(2)「当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者」の指定 【第20条第2項関係】

・社団法人日本自動車販売協会連合会を指定する。 −−民間営利会社の自動車販売店ということではないと判断解釈される。

3 施行期日
平成17年12月26日
平成18年5月29日官報より、
〇総務省令第八十八号

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の六及び第二十条の規定に基づき、行政書士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成十八年五月二十九日
総務大臣竹中平蔵

行政書士法施行規則の一部を改正する省令
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。

第四条中「ただし、」の下に「その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は」を加え、「又は」を「(従業者である行政書士を除く。)若しくは」に改める。

第十二条の二中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受け、又は同法第十六条第一項に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該行政書士法人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第三十一条に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法人であるものに限る。)

附則

この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。

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