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熟年離婚の財産分与と離婚慰謝料、不倫不貞行為の結末と対応についてのコラム
「財産分与と離婚慰謝料」
行政書士
 高橋正利事務所
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民法で、
(協議上の離婚)

第七百六十三条


夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。と規定しているのが協議離婚です。

(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与の請求可能期間は離婚時から2年間です。これは清算的分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与という法的性質で、「婚姻から離婚の時までに協力して築いた財産」が分与の対象になります。さらに、分与の算定の考量要因として財産形成の寄与度、離婚原因の有責性の有無、離婚後の扶養の必要性、離婚の経緯のやその他の事情を考量して判定されるようです。

第五章 不法行為

第七百九条
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

世間で言う、夫の浮気、妻の浮気や不倫などの夫婦の一方による不貞行為、暴力や虐待行為などによる不法行為の相手方から被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金、お金です。離婚時の、婚姻関係が破綻している際、慰謝料は、離婚の直接的な原因を引き起こした夫、あるいは妻が、精神的損害を受けた相手方に対して支払う損害賠償金です。過失相殺の原理は適用されます。その慰謝料の額も両者の過失割合、責任度を認定考量されるべきです。
 又、慰謝料の算定の考慮すべきものとして、財産分与の額、精神的苦痛の大小、有責性の程度、当事者の経済状態とか婚姻期間等が考量されるようです。
離婚、破綻原因の有責性は責任の度量の指針として大きな要因と考えます。
 離婚慰謝料は判例では1,500万円から最低20万円(100万円)等の判示例があります。


(2)不貞の相手方に対する慰謝料を請求する場合

不法行為による損害賠償の消滅時効について
第724条  

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とすると規定されています。

不貞の相手方に対する慰謝料の請求を認めた、
最高裁の判例を紹介いたします。

最高裁昭和54.3.30

夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。
 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求に限定を加えなく、認めた。

最高裁判所大法廷  昭和620902
長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求二有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例

裁判要旨
一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

東京高等裁判所− 昭和460923日 

夫婦共同生活が二十数日で破綻した離婚に伴い慰籍料とは別に扶養のための財産分与が認められた事例として、
裁判要旨
夫婦共同生活が僅か二十数日で破綻した場合においても、夫が四二才、大学卒、再婚の公社員で相当の資産収入を有するのに対し、妻が三七才高校卒、タイピスト見習で、嫁入り道具のほか見るべき財産がなく、自活しており、タイプライター技術の修得にも相当長期間の訓練を要する等判示のような事情があるときには、慰籍料とは別に、離婚に伴い、扶養のための財産分与の支払いを命ずるのが相当である。

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掲載管理者
氏名:高橋正利(たかはしまさとし)

昭和50年3月、中央大学法学部政治学科卒業
昭和54年12月に北海道行政書士会に入会し、旭川市内で開業して、現在に至る。 
高橋総合事務所の行政書士高橋正利は北海道行政書士会、同会旭川支部の会員です。

当事務所では官庁の電子申請に対応すべき前段階として、行政書士専用の電子証明書の取得を最初に行い、日々、実践を旨とし、微力ながら電子申請、既存の申請書のデジタル化を心がけております。他の士業におかれましても、同じ情勢下に置かれております。

2006.4.20「日本高齢者虐待防止学会」に正会員として入会承認を受けて、高齢者の基本的人権の擁護と権利の擁護の法的な整備の研究と、相続及び遺言に伴う財産保護を研究テーマとしています。
介護・看護に伴う事柄はも含めて、社会福祉施設内のみならず、家庭内及び地域社会全般にわたる「高齢者の権利擁護」がテーマです。

当然の事ながら、高齢者虐待というテーマと介護保険制度も深く関わりがあることは当然として、家族、要介護者、老人の人格の尊重の高揚と、人としての尊厳と愛しさを育む法制度の実効性の確保と法律制度の研究と言うことです。老人虐待という事件が発生したとき、直視しその救済策と改善策も含めて、現実の法律と制度を研究していきたいと考えています。

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