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| ●北海道民事紛争解決センターとは 北海道民事紛争解決センターは「裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律」(いわゆるADR法・平成19年4月1日施行)により認証紛争解決事業者として、法務大臣の認証を受けた団体です。 (→裁判外紛争解決手続について)(かいけつサポート公式サイト) 平成21年10月20日に北海道民事紛争解決センター(合同会社コンサルティング岩田)は法務大臣よりADRの認証を取得しました。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に基づき北海道で初めての認証です。 認証番号 第46号 認証年月日 平成 21年10月20日 名称:北海道民事紛争解決センター 管理運営:合同会社コンサルティング岩田 住所:北海道旭川市常盤通1丁目2500番地の22 道北経済センタービル6階 紛争の範囲:相続、婚姻関係、金銭の貸借及び交通事故による損害賠償に関する紛争 (旭川地方・家庭裁判所及び札幌地方・家庭裁判所の管轄内に居住する者である場合)です。 北海道民事紛争解決センターの詳細ページは法務省の「かいけつサポート」公式ホームページで公開されています。 http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0046.html |
| 行政書士 高橋正利事務所 |