行政書士法の一部を改正する法律(法律第131号
行政書士法の一部を改正する法律 −−−行政書士法(昭和26年法律第四号)の一部を次のように改正する。平成15年 7月30日付(号外第175号)の官報で公布されました。
法令のあらすじ
1.行政書士法人制度の創設
○第一三条の三関係−−行政書士は、行政書士法人(行政書士の業務を組織的に 行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。)を設立することができるとした。
○第一三条の四関係−−行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字使用しなければならないとした。
○第一三条の五関係−−行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
○第一三条の八及び第一三条の九関係−−行政書士法人は、定款を作成し、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2.行政書士法人の業務範囲
○第一三条の六−−−行政書士法人は、行政書士の業務をおこなうほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち
行政書士の業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、当該総務省令で定める業務を行うことが行政書士に関して法令上の制限がある場合における当該業務(以下
「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行う行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができるとした。
○第一三条の一五関係−−−特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は当該特定業務に係る特定社員が駐在していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。
○行政書士法の罰金額が引き上げられた。
(施行期日)第一条 この法律は、平成一六年八月一日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(行政書士法人の業務の特例)第二条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることがで きる行政書士をその社員とする行政書士法人は、当該事務を業とすることができる。
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〇総務省告示第千九十八号
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第三条
第一項の規定に基づき、平成十一年自治省告示第
二百五十号(行政書士試験の施行に関する定め)
の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日
から施行する。
平成十七年九月三十日
総務大臣 麻生太郎
第一の一中「毎年十月の第四日曜日」を「毎年十一月の第二日曜日」に改め、同項の二中「午後三時三十分」を「午後四時」に改める。
第二の一中「行政書士法(行政書士法施行規則を含む。)、」及び「、民法」を削り、「、地方自治法」を「(行政法の一般的な法理論」に、「戸籍法、住民基本台帳法、労働法」を「行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法」に改め、「、税法」を削り、同項の二を次のように改める。
二 行政書士の業務に関連する一般知識等(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)第三の二中「四十題、一般教養から二十題」を「四十六題、行政書士の業務に関連する一般知識等から十四題」に改め、同項の三中「一般教養」を「行政書士の業務に関連する一般知識等」に改める。
第四中「第三週」を「第五週」に改める。
〇法務省告示第四十八号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、平成十八年二月六日から効力を生ずる。
平成十八年一月三十一日
法務大臣杉浦正健
東京法務局所属
宮沢忠彦
同
山本和昭
さいたま地方法務局所属
石部紀男
京都地方法務局所属
中尾幸一
旭川地方法務局所属
竹下紀幸
釧路地方法務局所属
内田俊昭
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