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行政書士法

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行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)

行政書士法施行規則(昭和二十六年二月二十八日総理府令第五号)
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年三月三十一日総務省令第六十一号)


行政書士法の一部を改正する法律(法律第131号
  行政書士法の一部を改正する法律 −−−行政書士法(昭和26年法律第四号)の一部を次のように改正する。平成15年 7月30日付(号外第175号)の官報で公布されました。
法令のあらすじ

1.行政書士法人制度の創設
○第一三条の三関係−−行政書士は、行政書士法人(行政書士の業務を組織的に 行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。)を設立することができるとした。

○第一三条の四関係−−行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字使用しなければならないとした。 
 ○第一三条の五関係−−行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。 

○第一三条の八及び第一三条の九関係−−行政書士法人は、定款を作成し、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2.行政書士法人の業務範囲

○第一三条の六−−−行政書士法人は、行政書士の業務をおこなうほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち 行政書士の業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、当該総務省令で定める業務を行うことが行政書士に関して法令上の制限がある場合における当該業務(以下 「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行う行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができるとした。

○第一三条の一五関係−−−特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は当該特定業務に係る特定社員が駐在していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。

○行政書士法の罰金額が引き上げられた。

(施行期日)第一条  この法律は、平成一六年八月一日から施行する。

ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(行政書士法人の業務の特例)第二条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることがで きる行政書士をその社員とする行政書士法人は、当該事務を業とすることができる。

〇総務省告示第千九十八号

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第三条
第一項の規定に基づき、平成十一年自治省告示第
二百五十号(行政書士試験の施行に関する定め)
の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日
から施行する。

平成十七年九月三十日

総務大臣 麻生太郎

第一の一中「毎年十月の第四日曜日」を「毎年十一月の第二日曜日」に改め、同項の二中「午後三時三十分」を「午後四時」に改める。

第二の一中「行政書士法(行政書士法施行規則を含む。)、」及び「、民法」を削り、「、地方自治法」を「(行政法の一般的な法理論」に、「戸籍法、住民基本台帳法、労働法」を「行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法」に改め、「、税法」を削り、同項の二を次のように改める。

二 行政書士の業務に関連する一般知識等(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)第三の二中「四十題、一般教養から二十題」を「四十六題、行政書士の業務に関連する一般知識等から十四題」に改め、同項の三中「一般教養」を「行政書士の業務に関連する一般知識等」に改める。

第四中「第三週」を「第五週」に改める。

〇法務省告示第四十八号

公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。

この告示は、平成十八年二月六日から効力を生ずる。

平成十八年一月三十一日

法務大臣杉浦正健
東京法務局所属
宮沢忠彦

山本和昭
さいたま地方法務局所属
石部紀男
京都地方法務局所属
中尾幸一
旭川地方法務局所属
竹下紀幸
釧路地方法務局所属
内田俊昭


(行政書士法人の業務の特例)第二条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により社会保険労務士法(昭和四十三年 法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることがで きる行政書士の経過説明の為に、下記の通達を付記します。

○行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う行政書士と社会保険労務士の業務の調整について

                         (昭和五五年八月二九日)  (庁保発第二三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号。以下「改正法」という。)は、本年四月三十日に公布され、九月一日から施行されることとなった。ついては、改正法の施行に伴う行政書士と社会保険労務士の業務の調整問題に関し、左記の事項に留意し、業務の円滑な推進を図られたく通知する。
なお、左記2の事項については、日本行政書士会連合会と協議の上、その協力を得ることとしているので念のため申し添える。 

                     
  記

1 改正法(社会保険労務士法に関係する部分)の概略

従来、行政書士は、社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務については、これを業として行うことができるものとされていたが、改正法により、今後は、行政書士の業務と社会保険労務士の業務とを完全に分離することとし、行政書士は前記の事務を業として行うことができないこととされたこと。

ただし、経過措置として、改正法の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、改正法による改正後の行政書士法第一条第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができることとされたこと。

2 都道府県行政書士会の協力の確保

改正法の経過措置を具体的に実施するに当たっては、貴都道府県行政書士会に対し、次の諸措置についての協力を求め、円滑なる事務処理を期すること。

(1) 改正法の施行の際、現に行政書士会に入会している行政書士である者をは握するた め、行政書士会から、昭和五十五年八月末日現在における会員名簿(氏名、事務所の所在 地、会員番号、入会年月日、電話番号等を記載したもの)の提出を受け、提出された会員名簿は社会保険事務所等に備え付けた上、必要に応じ事務処理に活用すること。

(2) 改正法の施行の際、現に行政書士会に入会している行政書士である者が、社会保険労務士法別表第一に掲げる法令のうち、社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類を作成した場合においては、当該書類の末尾又は欄外に、改正法の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である旨の表示(例えば、行政書士会への入会年月日等)を付すよう行政書士会を通じて指導すること。

○社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行にあたり留意すべき事項について

                          (平成一〇年六月一日) (庁保発第二〇号)

(都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁運営部長通知)

社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成一〇年法律第四九号。以下「改正法」という。)の施行については、平成一〇年六月一日厚生省発社保第七一号・労働省発労徴第四九号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律(昭和五五年法律第二九号)附則第二項に規定する行政書士(以下「経過措置に係る行政書士」という。)に係る取扱いについては、左記のとおりである。なお、このことについては労働省と協議済であり、労働大臣官房長から都道府県労働基準局長及び都道府県労働主管部(局)長あて別途通知されるので、念のため申し添える。

                     記

一 改正法の施行後においても、経過措置に係る行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨げるものではないこと。

二 改正法による改正後の社会保険労務士法第二条第一項第一号に掲げる事務については、経過措置に係る行政書士は、引き続きこれを行うことができるものであること。

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社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(同二六)

(紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)

第九条の五

法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第十三条の四に規定する代理業務試験事務(以下「代理業務試験事務」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試験受験申込書(様式第五号の二)を所轄の社会保険事務局長又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。

平成十八年三月一日施行されています。
行政書士高橋正利事務所