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「株式会社の電子定款作成代理業務を受諾します。」
株式会社設立は、行政書士の代表的な業務の一つです。北海道旭川で代理人として定款作成・電子定款作成の代理をおこないます。 会社等の設立段階からご相談を承りますと、営業許可等の助言も一緒にご指導できますので、ご遠慮なくご相談下さい。
行政書士は紙面による定款作成のみならず、行政書士法第一条の二 「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。」により電磁的記録による作成業務も含まれておりますので、北海道の旭川市民の皆様より「電子的定款作成代理を依頼したい」との依頼等があります。当事務所で初の「電子定款作成」依頼されて、経験済みです。当事務所では、新法の「会社法」による株式会社の電子定款による設立のアドバイスを積極的に広報しますので、既存の「特例有限会社」として存続する既存有限会社の定款の変更、株式会社への再編手続などについてもお問い合わせ下さい。会社設立予定の方は、電子定款を作成すれば、「定款に貼付する印紙4万円」が課税されません。総合的に経費が多少なりとも節約できますことをご記憶ください。
合同会社の定款を電子定款で作成すれば印紙代金4万円の経費が削減されます。公証人の認証は必要ありません。不貼付で定款作成し、それを添付して登記申請しますと、後日、管轄税務署よりの不納付加算税の負担が大きいです。設立時の定款原本は6号文書で、課税されます。ご注意ください。
→電子申請関連リンク
行政書士 高橋正利事務所