トップ取扱業務>取扱業務に関するニュース>患者等輸送事業の許可について

旭川市内外近郊町村の訪問介護・居宅介護支援事業所は200以上指定されていますが、介護保険事業者皆様からの一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可等の相談も承ります。既存業者の重点指導期間も改正される介護保険制度スタートまてとされていますが、周知の通り、自動車交通局旅客課長の国自旅第241号 平成16年3月16日の通達により許可の取扱が通知されております。
まず、貴事業所が率先して青ナンバーにしましょう
。当事務所で受託した「特定旅客自動車運送事業の経営」の許可書の交付式が平成18年6月2日行われて、旭川運輸支局長より申請会社に交付されて、同日構造変更が伴い、急遽自動車検査もユーザー車検受にて、「車いす移動車の形状」の特殊車両となって、訪問介護事業所にて、要介護者等の病院通院のために有償輸送の旅客輸送に活躍することになりました。

自動車交通局旅客課長の国自旅第253号

平成18年2月28日の通達

「NPO等のボランティアによる福祉有償運送及び過疎地有償輸送に係る重点指導機関の取扱いについて」
NPO等のボランティアによる福祉有償運送及び過疎地有償輸送については、これまで道路運送法第80条に基づく許可制として取り扱って来たところであるが、同条の許可を取得するにあたっては、一定の重点指導期間を設け、著しく高額な対価を収受しているもの、または、訪問介護の実態に乏しく自質的にタクシー事業と同視される事業形態で行っているもの等を除き、直ちに−−−−以下省略、下記参照。  患者輸送限定で行う方法しか望めない営利法人等の「訪問介護事業者等」は早期の許可の取得が望ましいです。ご相談及び許可取得の業務を受託致します。「道路運送法等の一部改正」平成18年5月19日/40公布されたところでありますが、同法第79条で「自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」と登録すれば自家用自動車では原則有償輸送の禁止で、第78条で3のこと柄に該当する場合に限定されるようである。

第七十九条 の自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受け、自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録されることになる。

(有償運送)

 第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

  一 災害のため緊急を要するとき。

  二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。

   三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

行政書士 高橋正利事務所