国立大学法人静岡大学における就業規則作成及び労使協定締結に係る

「労働者の過半数を代表する者」を支持する署名

 

 下記署名者は、本事業場における就業規則の作成及び労使協定の締結に関し、労働基準法の定める「労働者の過半数を代表する者」(以下「過半数代表者」という。)として、以下の者を支持する。

 

         過半数代表者     静岡大学教職員組合   

          執行委員長  原田 唯司

 

なお、過半数代表者は、以下の者を過半数代表者補佐人として指名する。

 

過半数代表者補佐人 静岡大学教職員組合   

執行副委員長  森田 信義

過半数代表者補佐人 静岡大学教職員組合   

                                                   書記長  橋本 誠一

 

 

  氏 名

    所 属

 印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣 旨 説 明

 

 静岡大学のすべての教職員の皆さんへ

 ご承知のように、国立大学法人への移行が確定すれば、私たちの身分は「非公務員」になります。これまで「法令」によって保護されていた私たちの就業条件は、新たに労使間の「契約」によって確定されることになります。

これにともない、静岡大学は、2003年度中に教職員の就業条件に係る諸規則を作成・締結しなければなりません。そのおもなものは以下の通りです。

 

 ■就業規則の作成

 就業規則は、職場の就業条件を一般的に規律するもので、大学当局は事業場単位で(たとえば東部、西部キャンパス別に)これを作成しなければなりません。その際、労働基準法(以下「労基法」という。)第90条に基づき、「労働者の過半数で組織する労働組合」(以下「過半数組合」という。)または「労働者の過半数を代表する者」(以下「過半数代表者」という。)の意見を聴取しなければなりません。

 ■労使協定の締結

 たとえば、国立大学法人移行後もこれまでと同じように職員に残業させるためには、大学当局は、職員との間で新たに労使協定を締結しなければなりません。労使協定を締結せずに職員に残業させれば、就業規則違反・労基法違反となり罰則の適用をうけます。

 今後、大学当局は、このような労使協定を数多く締結しなければなりません。そのおもなものは以下の通りです(必ずしも全部締結する必要はありませんが)。

   ・貯蓄金に関する協定(労基法18U)

   ・賃金控除に関する協定(労基法24但書)

   ・1ヶ月単位変形労働時間制協定(労基法322

   ・フレックスタイム制協定(労基法323

   ・1年単位変形労働時間制協定(労基法324

   ・1週間単位変形労働時間制協定(労基法325

   ・一斉休憩付与原則適用除外協定(労基法34U但書)

   ・時間外・休日労働協定(労基法36T):いわゆるサブロク協定

   ・事業場外労働みなし時間協定(労基法382U)

   ・専門業務型裁量労働制協定(労基法383

   ・計画年休協定(労基法39X)

   ・年休手当の支払方法に関する協定(労基法39Y)

   ・その他

これらの労使協定を大学当局との間で締結できるのは、「過半数組合」または「過半数代表者」です。

 ■労使委員会委員の推薦・指名

 国立大学法人移行後は、民間企業と同様に、労働安全衛生法が適用されるようになります。大学当局は、同法に基づき、安全委員会、衛生委員会、または安全衛生委員会を設置しなければなりません。この委員会に労働者側の委員を推薦することができるのも、「過半数組合」または「過半数代表者」です。

 

 これらはすべて、静岡大学に働く教職員の就業条件を決定するうえで重要なものばかりです。それぞれに働く者の意向を十分に反映させるためには、教職員の自主的な代表が必要です。そのために労基法が用意したのは、第一に過半数組合です。しかし、私たち静岡大学教職員組合は、現時点で「過半数組合」の地位を得ていません。

そこで私たちは、労基法が用意した第二の途、「過半数代表者」の地位を得るべく、労働行政当局の解釈(昭和6311日基発1号)に基づき、全教職員の皆様に支持・賛同のご署名をお願いすることとしました。

全教職員の皆様に訴えます。私たち静岡大学教職員組合とともに教職員の雇用と就業条件をまもるために、支持・賛同の署名へのご協力を心よりお願い申し上げます。

(以上)