豆 知 識


        土地や建物を取得したとき

        印紙税 契約書を交わすときの税金
        登録免許税 不動産の登記をするときの税金
        不動産取得税 土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金
        固定資産税 土地や家屋を持っていると毎年かかる税金
        住宅ローン控除 所得税の確定申告が必要
        住宅取得資金等贈与制度 軽減措置があります
        その他の経費 住宅ローン(事務手数料・保証料・団体生命信用保険料・金消時の印紙代・抵当権設定費用)
                  媒介報酬(国土交通省告示額)・火災保険料など

        媒介報酬の額          売買代金(消費税を抜いた額)

                  200万円以下の部分    5.5%
                  200万円を超え400万円以下の部分  4.4%
                  400万円を超える部分  3.3%

                簡易計算方法 :(消費税抜き売買代金×3%+6万円)×1.1


        土地や建物を売ったとき

        土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と
        区分して計算します。さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡と
        短期譲渡所得とに区分さて、それぞれ別の方法で計算します(ただし、確定申告の手続きは、
        他の所得といっしょに行わなければなりません)。
        長期譲渡と短期譲渡
        土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に
        5年以下ならば短期譲渡になります。

        課税譲渡所得金額=譲渡価格−拾得費−譲渡費用−特別控除

        取得費
        ・売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)
        ・購入の際の媒介報酬(仲介手数料) ・購入の際に支払った立退き料
        ・売買契約書に貼付した印紙税 ・登録免許税 ・司法書士の登録手数料・不動産取得税など
         実際の取得費が不明の場合は,譲渡価格の5%となります。
        譲渡費用
        土地や建物を売却するための要した費用で
        ・売却の際の仲介手数料 ・売却に伴う測量費・広告費 ・売買契約書に貼付する印紙税
        ・売却に伴い支払う立退き料 ・建物等の取壊し費用など
        特別控除
        国の政策的な配慮によって設けられているもので,長期譲渡所得について無条件で認められる100万円
        の特別控除のほかに,居住用財産を売った場合の3000万円の特別控除,特定住宅地造成事業のために
        土地などを売った場合の1500万円の特別控除などがあります。

        長期譲渡所得の税金の計算

         課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)

        短期譲渡所得の税金の計算

         課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)

         なお、国などに対する譲渡の場合には税率20%(所得税15%・住民税5%)となります。

        復興特別所得税  取得税の2.1%


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