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<一般健康診断>

(1)雇入れ時健康診断(安衛則第43条)

雇い入れた際に、次の項目健康診断を行う

 

 1.既往歴、業務歴の調査 
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重,視力,色覚、聴力(1,000,4,000Hz)の検査 
 4.胸部X線検査
 5.血圧測定 
 6.貧血検査(Hb、RBC) 
 7.肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
 8.血中脂質検査(T-cho、TG、HDL-cho) 
 9.血糖検査 
 
10.尿検査(糖、蛋白)
 
11.心電図検査(安静時)

 

(2)定期健康診断(安衛則第44条)

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられて

います。

 

 1.既往歴、業務歴の調査 
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重、視力、聴力(1,000、4,000Hz)の検査
 4.胸部X線検査及び喀痰検査 
 5.血圧測定 
 6.貧血検査(Hb,RBC)
 7.肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) 
 8.血中脂質検査(T-cho,TG,HDL-cho)
 9.血糖検査 
 
10.尿検査(糖、蛋白) 
 
11.心電図検査(安静時)

 

注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
  ※身長:20才以上の者
  ※喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと
   診断された者
  ※貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査:35才未満の者および
    36〜39才の者
  ※尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時
注)聴力検査は、1,000ヘルツおよび4,000 ヘルツの純音を用いるオージオメ
  ータによる聴力の検査を原則としますが、35才、40才を除く45才未満の
  者については医師が適当と認める検査方法によることができます。

 

(3)特定業務従事者健康診断(安衛則第45条)

深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回

定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。

 

 1.既往歴、業務歴の調査 
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重、視力、聴力(1,000、4,000Hz)の検査 
 4.胸部X線検査及び喀痰検査
 5.血圧測定 
 6.貧血検査(Hb、RBC) 
 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
 8.血中脂質検査(T-cho、TG、HDL-cho) 
 9.血糖検査 
 10.尿検査(糖、蛋白)
 11.心電図検査(安静時)

 

注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
  ※身長については、20才以上の者
  ※喀痰検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそ
   れがないと診断された者
  ※貧血、肝機能、血中脂質、心電図検査については、35才未満の者および36
   〜39才の者また前回(6ヶ月以内)に受けた者
注)聴力検査は、オ−ジオメーター(1,000Hz及び4,000Hz)による検査を原則
  としますが前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める
  検査方法によることができる。

 

(4)海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)

6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事

業者による健康診断が義務づけられています。

 

 1.既往歴、業務歴の調査 
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重、視力、聴力(1,000、4,000Hz)の検査 
 4.胸部X線検査及び喀痰検査
 5.血圧測定 
 6.貧血検査(Hb,RBC) 
 7.肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
 8.血中脂質検査(T-cho,TG,HDL-cho) 
 9.血糖検査 
 10.尿検査(糖、蛋白)
 11.心電図検査(安静時)

(医師が必要と認める場合に行う項目)
12.腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査) 
13.血中尿酸値
14.B型肝炎ウイルス抗体検査 
15.ABO式、RH式血液型検査(派遣時に限る)
16.糞便検査(帰国時に限る)

 

注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます
  ※身長については、20才以上の者
  ※かくたん検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病の
   おそれがないと診断された者
注)雇入時健診(安衛則第43条)、定期健康診断(安衛則第44条)、特殊健康
  診断(安衛則第66条の2)の健康診断を受けた者については、当該健康診診
  断実施日から6ヶ月間は同一の検査項目を省略することができる。

 

(5)結核健康診断(安衛則第46条)

一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者に対しては6ヶ月後に

健康診断を行わなければなりません。

 

 1.X線直接撮影による検査およびかくたん検査
 2.聴診、打診その他必要な検査

 

注)聴診、打診については、医師が必要でないと認めるときは省略することがで
きる

 

(6)給食従業員の検便(安衛則第47条)

 食堂または炊事場での給食業務に従事する者の雇入れ時、当該業務への配置替

えの際に検便(伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査)を実施する。

 

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