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(1)雇入れ時健康診断(安衛則第43条) |
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雇い入れた際に、次の項目健康診断を行う |
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1.既往歴、業務歴の調査 |
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(2)定期健康診断(安衛則第44条) |
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1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられて います。 |
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1.既往歴、業務歴の調査 |
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注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。 |
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(3)特定業務従事者健康診断(安衛則第45条) |
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深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回 定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。 |
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1.既往歴、業務歴の調査 |
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注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。 |
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(4)海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2) |
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6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事 業者による健康診断が義務づけられています。 |
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1.既往歴、業務歴の調査 (医師が必要と認める場合に行う項目) |
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注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます |
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(5)結核健康診断(安衛則第46条) |
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一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者に対しては6ヶ月後に 健康診断を行わなければなりません。 |
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1.X線直接撮影による検査およびかくたん検査 |
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注)聴診、打診については、医師が必要でないと認めるときは省略することがで |
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(6)給食従業員の検便(安衛則第47条) |
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食堂または炊事場での給食業務に従事する者の雇入れ時、当該業務への配置替 えの際に検便(伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査)を実施する。 |