運用成績表に関する自主規制ルール
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第1条 (目的)
この自主規制ルールは、商品投資顧問業者の運用成績を示す運用成績表は、商品投資顧問契約(「商品投資に係る事業の規制に関する法律」(以下「法」という。)第2条第2項に規定されるものをいう。)に基き顧客が商品投資顧問業者に顧客の資産の運用を一任する際の最も重要な判断資料の一つである事から、運用成績表の使用及びその表記方法について自主規制を行うことにより顧客の正当な理解と判断を確保し、もって投資家の保護を図ることを目的とする。
第2条 (適用除外)
この自主規制ルールの第5条以下第9条までの規定は、会員の締結する商品投資顧問契約の相手となる顧客が、営業のために又は営業として商品投資顧問契約を締結する法第40条に基く主務省令第17条に定める資本の額以上の株式会社その他主務省令で定める者に相当するときは適用しない。
第3条 (定義)
この自主規制ルールにおける用語の定義は別紙1の通りとする。
第4条 (広告等における記載の基準)
会員が、広告等に運用成績を使用する場合は、広告等の規制に係る法第15条及びこの自主規制ルール並びに関連する他の自主規制ルールの趣旨を遵守し、当該広告等への運用成績の記載にあたり投資家に事実誤認させないように留意しなければならない。
但し、広告等に使用する場合、その使用目的により簡便な表記又は図表だけの表記等を認めないと不都合を生ずる事から、この自主規制ルールに定める記載方法を強制しないものとする。
第5条 (商品投資顧問契約に係る書面における記載の基準)
会員が、商品投資顧問契約を締結しようとする際若しくは締結時に顧客に交付する法第18条に基く「事前交付書面」、法第19条に基く「契約時交付書面」及び「商品投資顧問契約に係る書面に関する自主規制ルール」第3条第1項第B号に基づく「契約書」(以下「商品投資顧問契約に係る書面」という。)において運用成績を開示記載する場合は、以下各号の基準を遵守するものとする。
1.記載する運用成績が次のいずれの取引に基くものかを明示すること。
@ 自己勘定における取引
A 顧客勘定における取引
B シュミレーション等による仮想取引
2.開示する運用成績は、自己勘定又は顧客勘定を問わず、少なくとも過去3年間の実際の取引における運用成績を開示するものとし、顧客からの要望があればそれ以上の運用成績を開示すること。但し、実際の取引における運用成績が3年に満たない場合は、その旨を明示の上、運用開始以来の実際の取引における運用成績を開示すること。3年に満たない実際の取引以前に当該手法による仮想取引がある場合でも、実際の取引に連続させて過去3年間の運用成績として開示して はならない。
3.自己勘定取引に基く運用成績の開示においては、システムの開発又は手法のテストを目的とする取引に係る運用成績等、自己勘定取引のみを前提とする理由を明示した運用手法に基く運用成績を除外して、選択的に開示することができるものとし、以下の文言を明示しなければならない。運用成績以外の自己勘定取引に係る事項の商品投資顧問契約に係る書面における開示については、「商品投資顧問契約に係る書面に関する自主規制ルール」第9条及び第23条によるものとする。
| この運用成績表は、当社の自己勘定取引の内、自己勘定取引のみを前提とした手法の 運用成績を除外して、選択的に表記したものです。 |
4.客勘定取引に基く運用成績は、運用手法別に運用成績を全て列記して開示するものとし、複数の口座の運用成績を合算して開示することができるものとする。
但し、顧客勘定取引の運用成績であっても、今後新たな顧客資金の運用を行なわない手法の運用成績については、その理由を明記の上、選択的に開示できるものとする。
5.開示する運用成績が仮想取引に基く場合は、以下の文言を明示しなければならない。
| この運用成績表は、この運用手法により過去に運用を行っていたと仮定した場合、どの 程度の運用成績であったかをシュミレーションした結果であり、一般的には以下の点 で実際の結果と比し、運用手法の優劣の判断材料として限界があると言われています。 @ 流動性等の理由で、実際にはシュミレーション通りに取引が行えない場合があり、 実際の取引結果が異なる場合があること。 A 過去のデータを基に後追いで取引システムを考案できることから、良い結果を出すこ とが可能であること。 |
| シュミレーションの結果は将来の結果を示すものではありません。 |
6.運用成績表を記載する場合、第8条の記載項目及び様式に従うものとする。
第6条 (顧客に対する商品投資顧問契約締結後の定期報告書)
法第37条に定める「顧客に対する報告書」には、当該顧客との間で締結した商品投資顧問契約に係る運用の実際の運用成績を開示しなければならない。又、顧客より要求ある場合、同一運用手法に基く全体の実際の運用成績を第8条の記載項目及び様式に基き開示しなければならない。その他の運用成績を開示する場合は、前条の規定を遵守するものとする。
第7条 (過去の運用結果に係る告知)
第5条第4号及び第5号の規定に拘わらず、運用成績表その他過去の運用結果を示す表及びグラフ等の記載にあたっては、過去の運用結果に係る告知として、同一紙面上に必ず以下の文言を明示しなければならない。
| 過去の運用結果は、将来の結果を示すものではありません。 |
第8条 (運用成績表における記載項目及び様式)
会員が作成する運用成績表においては、原則として別紙1に基きその定義、用語及び計算方法を統一して行うものとし、第1条(目的)の主旨に基づき顧客に誤解を与えないとの観点から、原則として当該基準を顧客に開示し、且つ当該基準は特段の理由がない限り継続するものとする。当該基準の全部又はその一部を変更する場合若しくは別紙1に規定のない項目を記載する場合は、該当する項目に係る定義、用語及び計算方法を顧客に文書により通知しなくてはならない。
2.会員が作成する運用成績表においては、以下の項目について必ず該当する年月の月次の数字を記載しなくてはならない。
@ 月初運用資産額
A 月中(運用資産)追加額
B 月中(運用資産)引出額
C 委託手数料、消費税等(委託手数料等)
D 管理報酬及び成功報酬 (顧問報酬)*1
E 月間最終損益
F 月間収益率
*1 顧問報酬については、月次の数字を記載しなくても良い。
3.以下の項目については、記載の有無については会員の自由とする。
@ 月次修正運用資産額
A 月次(付加) 収益指数又は(VAMI)
B 月間確定損益
C 月末評価(未確定)損益
4.委託手数料等については、内訳を記載しても、合算で記載しても良いものとするが、運用成績の算出において仮想委託手数料を使用することができるものとするが、この場合運用成績算出のため使用する委託手数料が仮想委託手数料である旨及びその料率を明示しなければならない。
又、顧客に実際に適用される委託手数料より安い委託手数料が運用成績表に記載されている場合は、その旨を明示するものとする。
5.顧問報酬については、報酬の種類又は構成に従いその内訳を記載しても、報酬の合算で記載しても良いものとする。
これから顧客に適用しようとする報酬体系をベースとして記載することもできるものとするが、その体系及び計算根拠を明示しなければならない。
報酬に対する消費税も計算に含めるものとし、内税とするか外税とするかは会員の自由とする。
6.その他の収支については、海外市場を利用する場合の金利等、契約上収益に含めるべき項目は、自由に記載できるものとする。又、国内市場を利用する場合、金利が付かないことが海外のCTAとの比較上不利となるため、「国内市場は海外市場と異なり金利がつかない。」旨記載できるものとする。
7.運用成績の様式は、会員が自由に定めることができるものとするが、別紙2の様式を、標準的な運用成績表の様式とする。
第9条 (事前交付書面に記載する運用成績表)
事前交付書面に記載する運用成績表は、「商品投資顧問契約に係る書面に関する自主規制ルール」第8条第B号に基づき事前交付書面に直接記載又はその添付別紙とするものとし、事前交付書類の交付日付から3ヶ月を超えない日付の最新の運用記録を含む運用成績表を記載又は添付しなければならない。
2.前第2項の事前交付書類に記載する運用成績表のデータがエスティメイト(実績見込み)による場合は、運用成績表にその旨を明記するものとする。
附則 (平成22年3月24日)
第1条 (実施期日)
この自主規制ルールは、平成22年3月24日から実施する。
制定 平成7年2月
改正 平成11年4月1日
改正 平成11年10月1日
改正 平成12年1月1日
改正 平成14年9月1日
改正 平成19年1月24日
改正 平成20年1月30日
改正 平成22年3月24日