苦情処理委員会細則
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第1条 (目的)
この細則は、日本商品投資顧問業協会委員会細則(以下、「協会の委員会規則」という。)第2条(2)に基く苦情処理委員会(以下、「委員会」という。)の議事手続き等その運営に関し、必要な事項を定める。
第2条 (委員会の構成等)
(1) 委員会の委員は、協会副会長1名及び会員3名の合計4名で構成され、副会長が委員長となる。
(2) 委員長は、委員の中から副委員長1名を指名し、副委員長は、委員長に事故ある時又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 本細則に定める以外の議事手続きは、協会の委員会規則によるものとする。
第3条 (苦情の付議)
(1)委員会は、協会の委員会規則第3条(所掌事項)2−4に規定する「苦情処理規則」の遵守に係る事項に関し、協会事務局(以下、「事務局」という。)からの付議に基き、投資者等からの会員の行う商品投資顧問契約に係る業務に関する苦情について審議を行うものとする。
(2) 委員会に対し、事務局がその審議のために付議する苦情は、苦情処理規則第10条(注意又は勧告)及び苦情処理業務要領第5項(1)に規定する重大な苦情とする。
第4条 (苦情の審議)
(1) 委員会は、事務局から前条に基く付議を受けたときは、当該苦情が、法律・政省令又は苦情処理規則並びにその他の協会の自主規制ルールの規定に抵触し又は抵触する恐れがあるか否かを、審議の上決定するものとする。
(2)委員会は、事務局から苦情の付議を受けてから、原則として2週間以内に審議を行い、その審議結果を事務局に通知するものとする。
(3) 委員会は、付議された苦情の審議を行うときは、必要に応じ関係当事者に事情の聴取を行う等、慎重を期するものとする。
(4) 会員は、委員会から苦情に関する事情聴取等の連絡を受けたときは、当該会員が委員会に出席して、説明の機会を与えるよう要請することができるものとする。
第5条 (理事会への具申)
(1) 委員会は、付議された苦情に関する審議において、前条第1項の諸規定に抵触し又は抵触する恐れがあると判断した場合は、苦情の相手方となった会員に対し、当該苦情の迅速かつ適正な解決のため、協会としての文書による注意又は勧告若しくはその他の必要な処置を行うよう、理事会に対し意見具申を行うものとする。
(2) 事務局は、委員会から理事会への意見具申を内容とする審議結果の通知を受けたときは、速やかに協会会長に対し、理事会開催を要請するものとする。
附則 (平成10年6月17日)
第1条 (実施期日)
この細則は、平成10年6月17日から実施する。
制定平成10年6月17日