苦情処理規則

第1条 (目的)
この規則は、会則第4条第5号に定める苦情の処理に関する業務につき、必要な事項を定め、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
第2条 (苦情担当責任者)
会員は、苦情の処理に関する業務を担当する苦情担当責任者を、会員の役員又は職員の中から指名し、協会にこれを通知するものとする。
第3条 (苦情の処理)
協会は、投資者等から会員の行う商品投資顧問契約に係る業務に関し、苦情などの申し出があったときは、その相談に応じ、当該申し出人に対し必要な助言を行い、簡単な質問、不平・不満、匿名の苦情及び苦情の相手が不明な場合を除き、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し当該苦情の処理を求め、迅速な解決に努めるものとする。
2 会員は、協会から苦情の処理を求められた場合には、当該申し出人と速やかに連絡をとり誠意をもってこれに対応し、当該苦情の早期解決に努めるものとする。
3 協会は、苦情の処理にあたっては、秘密を保ち、常に公正不偏の立場を保持するとともに、関係当事者の正当な権利を損なわないように留意するものとする。
第4条 (資料等の提出)
協会は、苦情の処理について必要があると認めるときは、当該苦情に係る会員に口頭若しくは文書による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 会員は、協会から前項の規定による要求があった場合は、正当な事由なくこれを拒むことはできないものとする。
第5条 (結果の報告)
会員は、協会から苦情の処理を求められた場合には、当該苦情の処理の概要及びその結果について、協会に対し口頭又は文書により報告するものとする。
第6条 (非会員への苦情)
協会は、投資者等から会員以外の者が行う商品投資顧問契約に係る業務につき、苦情の申し出があった場合には、その内容を聴取し、必要に応じて関係当局に連絡するとともに、関係当局の要請がある場合は、当該苦情の解決に協力するものとする。
第7条 (結果等の報告)
協会は、苦情の申し出人に対し、当該苦情に関する処理経過又は処理結果を、速やかに連絡又は通知するものとする。
第8条 (自主規制ルールとの関係)
協会は、会員が行う商品投資顧問契約に係る業務につき、投資者等からの苦情に関し、他の自主規制ルール等に抵触し又は抵触する恐れがあるときは、当該自主規制ルール等を適用するものとする。
第9条 (苦情処理結果の周知)
協会は、苦情に係る事情、その解決結果等を定期的に会員に周知させるものとする。
第10条 (注意又は勧告)
協会は、申し出のあった苦情に関し、会員に投資者等の保護に欠ける行為や、同一苦情の多発等苦情の未然防止に欠ける行為があったと判断するときは、苦情処理委員会に付議し、理事会に諮って、当該会員に対し、文書にて注意又は勧告を行うことができるものとする。
2 協会は、前項の文書による注意又は勧告を行うにあたっては、関係当事者に事情の聴取を行う等、慎重を期するものとする。
第11条 (関係当局との関係)
2 協会は、関係当局により苦情の処理につき、協力要請があった場合及びその結果等について報告を求められた場合は、これに協力するものとする。
協会は、会員が行う商品投資顧問契約に係る業務につき、投資者等からの苦情に関し、法律に違反すると思料するときは、関係当局に通知することができる。
第12条 (守秘義務)
協会役員(委員会委員等を含む)及び事務局員は、苦情の解決に係る事項に関し、その職務上知ることができた秘密を正当な事由なく他に漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。
附則 (平成10年6月17日)
第1条 (実施期日)
この規則の実施時期は、平成10年6月17日からとする。
制定 平成10年2月2日
改正 平成10年6月17日

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