広告・勧誘委員会細則

第1条 (目的)
この細則は、日本商品投資顧問業協会委員会細則(以下、「協会の委員会規則」という。)第2条(1)に基く広告・勧誘委員会(以下、「委員会」という。)の議事手続き等その運営に関し、必要な事項を定める。
第2条 (広告に関する相談の審議)
委員会は、協会の委員会規則第3条(所掌事項)(1)Bに規定する「広告に関する自主規制ルール」(以下、「自主規制ルール」という。)の遵守に関する事項に関し、協会からの付議に基づき会員からの広告に関する相談に対する審議を行うものとする。委員会が、協会の付議に基づき審議を行う広告は以下の要件を有する広告とする。
@ 新聞又は雑誌、ラジオ又はテレビ等マスメディアを介して行う広告 A 50名を超える者を対象として行う、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール等を介して行う広告
第3条 (広告に関する相談の受理及び付議)
協会は、自主規制ルール第15条に基づく広告に係る相談を会員から受けたときは、当該会員が同条第1項に規定する「広告に関する相談書記載要領」に基づく所定の事項を記入した「広告に関する相談書」及び広告の案文等、広告の内容等が分かる資料を添えて、当該相談を委員会に遅滞なく付議するものとする。
第4条 (広告に関する相談の審議)
委員会は、協会から前条の相談に係る付議を受けたときは、当該広告の内容等が自主規制ルールの規定に抵触する恐れがあるか否かを、審議の上決定するものとする。
委員会は、協会から相談の付議を受けてから、原則として2週間以内に審議を行い、問題点の有無及びその内容につき協会に答申し、協会は遅滞なく当該会員に委員会の勧告を伝達するものとする。
第5条 (勧告)
委員会は、前条に基づく審議の結果、当該広告の内容等が自主規制ルールの規定に抵触し又は抵触する恐れがあると決定した場合は、当該会員に対し、協会を通じ、問題となる事項又はその内容等を具体的に示し、当該広告の内容等の改善又は変更を勧告することができるものとする。
会員は、協会から委員会の勧告の内容につき連絡を受けたときは、その勧告に従い広告の内容等の改善又は変更を行うものとし、当該勧告の内容につき疑義あるときは、協会に対し委員会での再検討又は当該委員が委員会に出席して説明の期会を与えるよう要請することができる。
第6条 (守秘義務)
委員会の委員、協会役員及び事務局員は、前条に規定する内容等の相談に係る事項の他、会員の行う広告及び勧誘に関する事項に関し、その職務上知ることができた秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。
附則 (平成23年9月28日)
第1条 (実施期日)
この細則は、平成23年9月30日から実施する。

施行 平成9年3月1日
改正 平成20年4月1日
改正 平成23年9月28日

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