広告に関する自主規制ルール
![]()
第1条 (目的)
この自主規制ルール(以下「ルール」という)は、会員が行う商品投資顧問業としての広告(以下「広告」という)を適正化することにより投資者の保護を図るとともに、商品投資顧問業の健全な発展に資することを目的とする。
第2条(定義)
このルールにおいて広告とは、会員が、その行う商品投資顧問業に関し、顧客を勧誘する目的をもって、次に掲げる方法で不特定多数の者に働きかける表示をいう。
@ チラシ、パンフレット、ダイレクトメール又は情報誌等の印刷物の配布
A ポスター、看板又は懸垂幕等の掲出物
B 新聞又は雑誌等の刊行物
C テレビ、ラジオ等による放送
D ファクシミリによる文書送付
E パソコン通信又は電子メール
F 映画、スライド、ビデオ、電光板等による掲示
G 宣伝用頒布品
H その他協会が広告に該当するものと認めたもの
第3条 (広告の基準)
会員は、広告を行うときは、常に投資者の信頼を確保することを第一義とし、「商品投資に係る事業の規制に関する法律」(以下「法律」という)その他法令諸規制等を遵守するとともに、投資者本位の営業活動に徹しなければならない。
第4条 (公正な競争)
会員は、商業道徳又は取引の信義則に反し、会員間の公正な競争を妨げるおそれのある広告を行ってはならない。
第5条 (誤解させる表現等の禁止)
会員は、広告を行うときは、商品投資顧問業者の選択、投資判断に必要な事実を表現せず、又は事実に相違する表現若しくは人を誤解させるような表現等を用いてはならない。
第6条 (投資意欲を不当にそそる表現等の禁止)
会員は、投資者の投資意欲を不当にそそるような広告を行ってはならない。
2 会員は、社会的に過剰な営業活動であると批判を受けるような過度な広告を行ってはならない。
第7条 (推薦、保証等の表現の禁止)
会員は広告を行う時は、許可を受けていることにより、主務官庁、その他の公的機関が当該会員を推薦しているかのような表現、又は当該広告の内容について、保証しているかのような誤解を与える恐れのある表現を行ってはならない。
2 会員は、広告を行う時は、会員であることにより協会が当該会員を推薦しているかのような表現、又は当該広告の内容について保証しているかのような誤解を与える恐れのある表現をしてはならない。
第8条 (適正な情報の提供)
会員は、広告を行うに当たって自己の判断、評価が入るときは、その根拠及びそれが自己の判断に基づく予測であることを、明確に示さなくてはならない。
第9条 (顧客が支払うべき手数料に関する事項)
会員は、広告を行うときは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品投資顧問契約に関して顧客が支払うべき項目の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要、及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要を記載しなければならない。これらを表示できない場合にはその旨及びその理由を記載しなければならない。
第10条 (利益保証の表示の禁止)
会員は、広告を行うときは、利回りの保証、損失の全部又は一部の負担を行う旨の表示、又はこれを行っているかのような誤解を与えるおそれのある表示をしてはならない。
第11条 (断定的又は刺激的な表示の禁止)
会員は、広告を行うときは、「特定商品」の価格、数値、又は対価の額、経済の見通しについて断定的又は刺激的な表示をしてはならない。
第12条 (優越性の表現)
会員は、実績、内容、方法等が他の投資情報等に比べて著しく優れている旨を具体的根拠を示さず表示する広告を行ってはならない。
第13条 (実績の表示)
会員は、実績についての個々の「商品投資」に係る実績例を掲げて広告を行う場合は、第4条から第6条の主旨を踏まえ、「運用成績表に関する自主規制ルール」に従い、過去の実績が適正に反映されるよう配慮しなければならない。
第14条 (禁止行為)
会員は、次の各号に該当し又は該当する恐れのある広告を行ってはならない。
@ 法第5条の許可申請書に記載した商号及び許可番号の表示を用いない広告
A 「不当景品類及び不当表示防止法」及び「屋外広告物法」に基く都道府県の条例その他の法令に違反するおそれのある広告
B 商品投資顧問業者の業務内容、資力及び信用に関する事項について誤解を与える広告
第15条 (相談)
会員は、広告を行おうとするときは、別紙1「広告に関する相談書」に別紙2の「広告に関する相談書記載要領」で定められた事項を記載し、その内容を協会に予め相談するものとする。
2 前項に規定する「広告に関する相談書」には、広告の案文、ゲラ刷り又はレイアウト等、広告の内容が分かる資料を添付するものとする。
3 第1項に基き、会員が予め相談することができる広告の要件等は、別に定める「広告・勧誘委員会細則」によるものとする。
別紙1 別紙2
第16条 (提出)
協会は、会員の行った広告について会員より提出を求めることができるものとする。
第17条 (改善)
協会は、相談又は提出のあった広告の表示又は方法が本ルールに抵触し、又は抵触する恐れがあると認めたときは、会員に改善を要請することができるものとする。
2 この場合において、協会は、当該会員に対して前項の事項に関する資料又は報告について会員よりその提出を求めることが出来る。
第18条 (修正)
会員は、広告の内容が事実と相違することとなった場合は、内容を変更の上使用するものとする。
この場合においても、第14条から第16条までを適用するものとする。
第19条(保存)
会員は、作成、交付又は配布した広告について、原則として次に定める期間保存しなければならない。
前第2条@の全て、Aのうちポスター、Bの全て、Dのうち映画、スライド、ビデオ、その他保存が必要と協会が認めるものについては使用後1年。
第20条 (その他)
協会は、会員が行った広告に関し、法律に違反する事実があると思料するときは、関係当局に通知することができる。
第21条 (広告行為実施指針)
会員の請求により、協会が必要と認めた場合は、協会が「広告行為実施指針」を定める。
附則 (平成23年9月28日)
第1条 (実施期日)
この自主規制ルールは、平成23年9月30日から実施する。
改正 平成11年10月1日
改正 平成12年1月1日
改正 平成15年7月23日
改正 平成20年1月30日
改正 平成23年9月28日