商品投資顧問業者の自己取引と顧客取引の利益相反
についての自主規制ルール

第1条 (目的)
この自主規制ルールは、会員が、商品投資顧問契約(「商品投資に係る事業の規制に関する法律」(以下「法」という。)第2条第2項に規定されるものをいう。)に基き顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資(以下「顧客取引」という。)とともに、自己の計算で商品投資に係る取引(以下「自己取引」という。)を行う場合、自己取引に関する情報の開示及び利益相反行為の防止に係る事項について自主規制を行うことにより、会員の業務の適正な運営を確保し、投資家の保護を図ることを目的とする。
第2条 (適用除外)
この自主規制ルール第3条の規定は、会員の締結する商品投資顧問契約の相手となる顧客が、営業のために又は営業として商品投資顧問契約を締結する、法第40条に基く主務省令17条に定める資本の額以上の株式会社その他主務省令で定める者に相当するときは適用しない。
第3条 (情報開示に関する事項)
1.会員が自己取引を行う場合、第3項及び第4項による場合を除き、以下の文言・事項につき法第18条に規定する商品投資顧問契約の締結前の書面(以下「契約締結前の書面」という。)及び法第19条に規定する商品投資顧問契約の締結時の書面(以下「契約締結時の書面」という。)に明記するものとする。
当社は、この商品投資顧問契約に基づく商品投資とは別に、以下の自己の計算による商品投資
(以下「顧客取引」という。)を行っています。この自己取引は、商品投資顧問契約に基づく商品投資とは、
商品投資の方法が異なる場合もありますし、同じ方法で行うこともありますことをご承知おき下さい。
・商品投資の方法の概要
・取引の種類、対象となる物品
・投資判断者名
・運用統括責任者名 (第4条第2項参照)
・商品投資に係る取引の対価の額 (変動する場合は、予想される最大金額)
・当該商品投資の方法に関する商品投資顧問契約の有無
・自己取引のみを前提とする場合は、その理由
・顧客取引との間で利益相反を起こさないための方策(社内管理体制、取引ルール他)
2.法第21条に規定する「契約を締結している顧客に対する書面」において、前項の取引に付き、法・主務省令の定める事項を明らかにすることに加え以下のとおりとする。
・自己取引の取引日を明記すること
・自己取引の運用手法が複雑である場合は手法別に明記すること
・第4条第3項に定める記録を明記すること
3.前項の規定に拘わらず、投資判断者の育成等のために行う試験取引については、契約締結前の書面及び契約締結時の書面中に以下の文言を明記するものとする。
当社は、この商品投資顧問契約に基づく商品投資とは別に、投資判断者の育成、
商品投資の方法の検証等のため試験取引を行っています(または行う場合があります)。
試験取引はこの商品投資顧問契約に基づく商品投資とは、商品投資の方法が異なることを
ご承知おき下さい。
4.前3項の規定に拘わらず、自己取引が顧客取引と、取引する銘柄が異なる場合、開示する必要はないものとする。
第4条 (利益相反行為の防止に係る事項)
会員が自己取引を行う場合は、顧客取引との利益相反を防止するため、以下の各項に定める事項を遵守すること。但し、第7 項に規定する試験取引のみを行う場合については、第1 項から第3 項までの規定は適用しない。
1.社内規定により、自己取引担当部門及びその責任者を顧客取引に係る情報から隔離する体制を確立する。また、当該情報の遮断に係るチェック体制を整備することにより、顧客との間に利益相反が生じない体制を確立する。
2.顧客取引と自己取引との利益相反行為の防止のため、運用に携わらない管理者(運用統括責任者)を選定し、管理するものとする。
3.運用統括責任者は、利益相反が起こらないよう、絶えず留意すると同時に、利益相反の恐れのある同一タイミングでの売買(同一方向、反対方向の売買に拘わらず)がある場合、その事情及び如何に利益相反とならないよう対処したかを記録しなければならない。この記録は、当該対処を行った日から5年間保存しなければならない。
4.投資判断及び発注を行う者は、当該取引が顧客の利益を損なうことのないよう、法、商品先物取引法、商品取引所の定款・諸規程、金融商品取引法、並びにその他関係法令、関係各省庁からの通達等を遵守するとともに、社内規程等を遵守して業務を行わなければならない。取引を行うにあたって作為的相場形成を意図した相場操縦的行為等、市場の公平性を害する行為を行ってはならない。
5.回線障害・停電等の不測の事態が発生した場合においては、顧客取引の運用環境保全を優先しなければならない。
6.会員は、その役員又は使用人が自己の計算で行う商品投資について、次に掲げる最低必要要件を具備した社内規程を制定するとともに、その取引が顧客の利益及び信頼を損なうことのないよう社内研修の実施等により趣旨の周知徹底に努めなければならない。
@ 役員(非常勤役員を除く)、使用人及びこれらと生計を一にする親族(直系尊属を除く。)に適用する。
A 前号に掲げる者が行う取引については、取引の日付・取引を委託する商品先物取引業者名・取引口座名、銘柄・数量・売買の別等を届け出る。
B 商品投資の方法等について必要な条件を付する。
C 管理責任者を設置する。
7.会員が試験取引を行う際には、以下の手順に従うこととする。
@ 投資判断者の育成、商品投資の方法の検証等の目的に限定する。
A 顧客取引との間に利益相反が発生しないよう十分に留意する。
B 運用統括責任者は当該試験取引の記録を保存する。
C 発注につき自己裁量の余地がある限り、顧客資産の運用を優先する
附則 (平成23年9月28日)
第1条 (実施時期)
この自主規制ルールは、平成23年9月30日から実施する。
制定 平成7年2月
改正 平成12年1月1日
改正 平成15年7月23日
改正 平成18年4月19日
改正 平成20年1月30日
改正 平成23年9月28日

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