はじめに・・・商品投資顧問業の成り立ち
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わが国でも、金融ビッグ・バンの到来が焦眉の急となり、かつ規制緩和の流れに乗って、より有利な資産運用を求める投資資金ニーズの多様化が広がり、金融サービス業のあり方が根本的に見直されようとしています。
この多様化する投資ニーズに応える新しい金融商品としてさまざまな投資商品又はサービスが開発され提案されるようになりました。その中でも商品市場に投資して資産運用を図るための投資判断とその実施を委任される商品投資顧問業は、それぞれの業務の適正な運営を通じて主たる投資対象である商品市場への投資を公正かつ円滑に行うことにより、商品市場の役割としての商品の生産及び流通の円滑化並びに投資機会の多様化という国民経済的意義の実現に資するものと期待されています。
商品投資顧問業は、1991年5月に公布され1992年4月に施行された大蔵省・農林水産省・通商産業省の3省共管の法律である「商品投資に係る事業の規制に関する法律」(商品ファンド法)に基き制定された新しい業種で、現在の所管官庁は農林水産省及び経済産業省の2省となっています。
商品投資顧問業者は、商品先物、商品先物指数及び商品オプションにおける投資並びに広義の商品先物投資の専門的知識及び能力を生かし、顧客である投資家のためにその一任を受けて顧客の投資資産の運用にあたる業者で、投資運用業者及び米国のCTAと類似した投資家の資産の運用を行なう会社です。商品投資顧問業者はいかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭等の預託を受けてはならないことになっています。
※商品投資販売業者とは金融商品取引法に規定する第二種商品取引業者のうち「商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を業として行う者」をいう。
| 商品投資顧問契約の概念的な流れはつぎのとおりです。 |
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