1.消火器は何年持つの?薬剤は何年持つの?
通常一般的に使用されているABC粉末消火器は、消防法上の点検を半年毎に行い、異常なしと診断されたなら何年でも使用は出来ます(放射試験で薬剤を使ったものを除く)。メーカーではPL法上のからみから製造者の責任範囲を製造から8年としておりますので、それを寿命の目安にするのが良いでしょう。
ただし、資格者による定期点検をせず放置したり、屋外にさらされている等の消火器は薬剤が固化していたり、本体が腐食していたりすることがありますので大変危険です。長い間放置したままの消火器を使用された場合、暴発の危険が伴いますのでご留意下さい。消火器は置いているだけでは品質を維持できません。必ず専門業者に定期点検してもらいましょう。
消火器は規格品の大量生産で作られていますので、人件費を掛けて薬剤を詰め替えるより新品を購入された方がお得です。5年経過のものを薬剤交換しても、3年後(製造から8年後)には機器自体のメーカー保証期間が終了しますので、結局コスト高になります。消火器は10型粉末式のものでどのメーカーも定価14000〜16000円程度ですが、定価の半値以下で流通しております。お値段についてはロットで異なりますのでお手数ですがお問い合わせください。 |
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2.消火器を捨てたいのだけど、一般のゴミで出していいの?
通常一般的に使用されているABC粉末消火器には、高圧の内蔵ボンベが仕組まれております(加圧式粉末消火器)。消火器自体が高圧ガス容器として捉えられるため、地域行政にもよりますが大概の市町村では一般ゴミでは処分できません。
また、現在は地球環境保護のため、製造メーカーにて逆送され、薬剤等をリサイクルされるようになっております。弊社もヤマトプロテック社のリサイクルネットに加盟しておりますのでご安心下さい。
産業廃棄物の処理運搬に関する法律が厳格適用され、基本的に廃棄をご依頼される場合は、メーカーと排出者との間で契約を締結しマニュフェストを発行いただく必要があります。その上で、弊社は廃棄物の運搬をメーカーに代わって代行することになります。ただし、店頭にて新品購入の際に、廃棄消火器を同数以内お持込み頂く場合は、この限りではありません。
これらの廃棄消火器に関する取り扱いはまだ業界として足並みが揃っておらず、各メーカーや代理店および販売店の産業廃棄物の処理・運搬の資格や許可の現状で大きく異なります。排出者の責任も問われる今、消火器を廃棄を依頼する先に、それらの廃棄・中間処理ないし運搬の専門資格と許可があるかを確認し、法の遵守について大丈夫かを排出者ご自身もご確認頂く必要があります。
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3.流しの点検業者から高い点検料を請求されたのだけど、どの当たりの価格が常識的範囲なの?
現在、四国地方を中心に関西や中部地方から業者がやってきては問題を起こしております。毎年かなりの被害数が出ております。手口は突然訪問し、「消火器の点検に来ました」と言い出入りの業者のような顔をして施設内に入り、あっという間に消火器を1カ所に集め薬剤を交換必要と説明し交換を初め、作業終了後、何も知らない社員にサインをさせ高額な請求を行うという手口です。サインさせた複写式納品書の中に金額を書き込んだ請求書を挟んでありますので、サインしてしまったら払わざるを得なくなります。
消火器は新品で買っても実売相場で1本5000円前後(定価は15000円前後)なのに点検料や薬剤交換料を含めて1本当たり1万円以上という金額を請求されます。(消火器の定価を上回っていないので法律的には問題はないところがミソです。)サインしてしまったら、警察や消防も手が出ないが現状ですので、自力で対応を行わざるをえません。また、サインした後には「裁判で訴えるぞ」と脅しを行うこともあるようです。
このような業者にだまされない為には、常に消火器の定期点検業者を契約で決めておき、社員にその契約先点検業者名を周知しておくとともに、安易に納品書にサインしたり、連絡を聞いていないのに責任者に相談せず社内に入ることを許したりしない等の基本的な社員教育しかありません。
最近ではこのような業者に対し著しく消火能力を損なわせたとして、逆に損害賠償を提訴し勝訴した判例が地裁で出ております。裁判費用は掛かりますが訴訟に訴えれば勝訴する可能性は高いとされていますので、逆に訴訟を起こして解決する方法もあります。しかし、裁判費用の問題や、勝訴しても賠償金を回収できるかは別となりますので、現実にはかなりの覚悟が必要です。 |
4.消防署が突然立ち入り検査に来て、点検しなさいと言われたのだけど、放置しても大丈夫?
消防設備は設置した段階から点検義務が発生します。消火器1本でも家庭用に使うものを除いては定期点検を行わなければなりません。そのため、消防の指摘云々以前に点検はしなければなりません。消防署の立ち入り後の改善勧告を無視すれば、罰則規定を適用されたり、最悪の場合、施設の一部使用停止を含んだ起訴をされる可能性があります(最高賠償1億円!)。何より、未点検が原因で死亡事故に繋がった場合、関係責任者や法人は多大な社会的な影響を受けます。そのような不本意な結果を招かないためにも、定期点検の契約を信用ある会社と行っておきましょう。
また、定期点検しておらず、火災が発生した時、消火器がイタズラされていて使えない状態にあったりして死傷者が出た場合でも、施設管理者の失火責任を問われる可能性があります。火災報知機等についても同様です。施設管理者として自分が知らないことで大きな責任を負わされる事の無いよう法定点検・日常点検はしっかりしておく必要があります。 |
5.貸借建物においては、消防点検は、店子(借りている側)がするんですか?オーナー(所有者)がするんですか?
消防法によると、点検を行うべき者を「権原者」と表現しますが、それには、建物の所有者、占有者が共同して責任を負うとされています。(ビル管理会社に消防設備の管理を依頼している場合は、管理者も責任を負います。)つまり、建物オーナー、テナント側のどちらにも点検を行う責任があり、していない場合はどちらも責任を問われるということになります。建物の賃借契約を結ぶ際に、建物の設備管理をどちらが負うのかを明確にしておかなければトラブルする原因になります。
よくあるケースでは、「オーナーがしているはず。」「テナントがやるべきだ。」「不動産会社に任せている。」と、自分は関係無いと当事者同士が主張され、または思い込んでいて、実際は未点検のまま放置されていることが見受けられます。そのような主張では責任は回避できません。この状態で万が一、新宿歌舞伎町のような死傷者が出る火災となれば、法人であれば最高1億円の罰金を課せられます。
概ね点検の発注現況は、建物丸ごと一賃借者の場合は、借受側の用途により消防設備が変わることがあるので借りているテナント側が、複数のテナントが入っている場合は建物オーナー側がすることが多いようです。しかし、だからと言って相手にその義務を押し付けても、万が一火災による死傷者が出たような場合は責任から逃げられません。
また、テナントが複数入っているような場合は、テナント間で共同防火管理に関する取り決めを行わねばならず、自分の専有部分だけ点検をしていれば・・とはいかないと定められています。テナントが複数ある場合は、その危機管理意識もバラバラですからその合意には労を要しますが、どこか一箇所が出火することで全体の危険に繋がりますので、省略できない事柄なのです。
消防設備の管理は、人命に関わることですので決して他人任せにせず、義務を各々が果たすことが必要です。
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6.消火器でどのくらいまでの火なら消せるの?
火災の種類(油、電気、一般)によっても消火器の適した種類や大きさが異なりますので一概には言えません。
一般住宅でストーブ等からカーテンに燃え移った場合で、粉末ABC10型消火器1本で消せる規模は、概ね天井面まで火が達していない程度までと言われています。消火器1本では10数秒しか放出時間はありませんので、慌てず消火器を操作できることも前提になります。
かと言って、天井面に既に火が達したから、初期消火を放棄するとう訳にもいきません。消火器1本でも使って火勢を弱め、消防に通報し、近隣へ火事である旨を火災報知機の押しボタン等で周知してから火元から退避するのが最善でしょう。
但し、既に逃げ遅れが危惧されるほど火が回っている場合は、まず自らの命を大事にするのが第一ですから、それらを割愛してまず逃げることが先決になります。この判断はケース・バイ・ケース、臨機応変にという他ありません。 |