(財) 日本地図センターから数値地図を取り寄せてみたので、その使用感想をまとめました。福島県内のデーターがあるのは下記の種類です。
- 地図画像 1/20000 と 1/25000
- 国土地理院の地勢図、地形図をスキャナーで取り込んだ TIFF 形式のラスターデータ。
付属する簡易表示閲覧ソフトで画像の切り貼り(クリップボード)ができるが、貼り付けると縮尺はわからなくなってしまう。
また簡易ソフトでの印刷はできない。道路、水路のレイヤー別表示が可能。
付属ソフトは高度な使用にはむかない。やはりGISソフトは別に必要と感じる。
「国土地理院の○○(デ−タ)を使用して出力した。」との表記を入れて使用する。
(やはり著作権の問題?米国は数値地図がインターネットからダウンロードできることを考えると日本はおかしい?)
- → 設計報告書の位置図に使う。
- 距離・面積の測定が可能。建設事務所の管内図、河川現況図、水系図、等も数値地図で作成しネットで公開すれば便利では。
- → 河川の集水区域の測定に使用する。
- 試しに求積しようとしたが集計が厄介なので途中で断念。別な利用ソフトがほしい。
- 標高データ 50, 250m メッシュ
- 全国を 3分割してそれぞれ 1枚の CD-ROM に収めてある。日本-2(東日本)の 50 m, 250 m メッシュの標高データーが TEXT 形式で収められている。
用途―――3D ソフトで鳥瞰図を作成する等、3D 景観シュミレーションのベースに使用。
- → 3D ソフトで鳥瞰図を作成する
- 3D 景観シュミレーションのベースに使用。
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景観ソフトで描いた安達太良山。
景観ソフトは沢山の種類が販売されているので自分の目的に合ったものを選べばよい。
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- 海岸線・行政界 1/200000, 1/25000
- 地勢図、地形図の海岸線・行政界のみのベクトルデータ。
(1. の TIFF には行政界が入っていない)
使用上の注記事項について下記のように示されています。
数値地図を利用される方は、次の点に御留意下さい
数値地図は、建設省国土地理院が測量法(昭和 24年法律第 188号)に基づき刊行するものであり、数値地図にかかる著作権その他の権利は、全て建設省国土地理院に帰属します。
数値地図の内容の一部または全部を複製・使用して新しく製品を作成しようとする場合は、測量法第 29条及び 30条の規定により建設省国土地理院長の承認が必要となります。
刊行物等に出力図を掲載する場合、その目的上正当な範囲内においては「国土地理院の○○(デ−タ)を使用して出力した。」という出所の明示をすることにより引用することができますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
総 括
これらのデーターが CD-ROM で \ 7,500 で手に入るのは魅力だと思う。利用するソフトの問題はあるがユーザー側で工夫すればかなり有効な活用が可能との感想を持ちました。
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